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後援会狂風—政治教育監「6・2ジレンマ」

後援会狂風—政治教育監「6・2ジレンマ」

Posted March. 11, 2010 09:40,   

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6・2地方選挙を約80日後に控え、選挙管理委員会が非常態勢に入った。今回の選挙から導入された新制度が、クリーンな選挙を脅かす憂慮が高いためだ。特に、地域に根ざした不正や教育界の不正、権力型不正を根絶するという李明博(イ・ミョンバク)大統領の意志にもかかわらず、今回の選挙が、むしろこれら不正の出発点になる恐れがあると懸念されている。

●教育監候補、地方自治体首長候補の後援会が可能

今回の選挙で初めて導入された制度の一つは、教育監候補と地方自治体首長候補が、選挙運動の期間、後援会を運営できるようにしたことだ。これまで、地方選挙で、後援会は広域団体首長候補だけが設置することができた。候補は後援会を通じ、選挙費用の半分まで集めることができるが、どんな金がどうやって入ってくるのか把握が容易ではないというのが、選管委の悩みだ。

教育監は、教育長と学校長などすべての人事権を握っており、地方自治体首長も、地方公務員の人事権を持っている。そのため、後援会が公務員のコネづくりの手段に悪用される恐れがある。教育監の権限を大幅に縮小するという大統領府の構想も、このような憂慮から始まったものとみえる。

法的に公務員は、後援金を出すことはできない。しかし、知人を通じ、借名で寄付した場合、これを明らかにすることは容易ではない。また、公務員が、周辺の人々に特定の候補を助けるために後援金を払うよう斡旋した場合、現行法上、これを処罰できるかどうかも曖昧だ。政治資金法では、「雇用関係を利用したり、他人の意志を抑圧する方法で寄付を斡旋することはできない」とだけ規定されている。

特に、いわゆる「業者」が各種利権を狙い、当選の可能性が高い候補と親交を築く手段として、後援会が悪用される恐れがあると選管委はみている。中央選管委関係者は、「地元企業や地域の有志が、当選の可能性が高い候補の後援会を無視できるだろうか。仮名や他人名義の寄付行為、法人や団体の分割納付(後援金の上限を避けるために数人で分けて払うこと)、強要による納付などを徹底的に取り締まる計画だ」と話した。

しかし、16の広域団体の首長と教育監、228の地方自治体の首長選挙で、候補が4人ずつ出たとしても後援会が1000を上回るため、選管委がこれら後援会の出入金明細を調査できるのかという現実的な限界がある。地方選挙に出馬した候補は、選挙が終わった1ヵ月後の7月2日までに、会計報告書を選管委に提出しなければならない。

●教育監選挙の政党介入を阻止できるのか

今回の地方選挙では初めて、「地域小統領」である市・道知事と「教育小統領」である教育監の選挙が同時に行われる。このため、両小統領選挙の脱法的な結合を憂慮する声が多い。

現行の地方教育自治法は、教育の政治的中立のために、教育監選挙に政党が介入できないよう規定した。特定の政党や政党推薦候補が、特定の教育監候補を支持できず、反対に教育監候補も、特定の政党の支持を受けることを明らかにしてはならない。しかし、与野党はすでに、市・道知事と教育監候補を事実上「ランニングメイト」にし、地方選挙を行うという戦略を公然と明らかにしている。いわゆる「政策連帯」で同じ公約を掲げるということだ。

教育監選挙に深く関与しているハンナラ党のある議員は10日、東亜(トンア)日報の電話取材で、「公式に教育監選挙を助けることができないという話は、逆に非公式的には助けることができるということではないのか。具体的な連帯案をめぐり、様々な点を検討している」と話した。

選管委は9日、市・道知事や教育監候補の選挙広報物に、「ランニングメイト」候補と一緒に撮った写真を載せることはできないと明らかにした。しかし、市・道知事と教育監の候補が互いを支持するとは発言せずに、一緒に遊説したり、特定の候補のことを「人柄が立派だ」というように間接的に支持の意志を明らかにした場合、果たしてこれをどこまで許すのか、選管委さえまだ明らかな見解を出せずにいる。

選管委関係者は、「政策連帯をした市・道知事候補と教育監候補が、20メートル以上離れていればよく、それ未満はいけないという具合に簡単に見極めることは難しい。様々な状況を考慮し、取り締まりが行われざるを得ない」と話した。

政党は、教育監を通じ、党の教育政策を具現しようとし、選挙で金と組織が不十分な教育監候補は、政党に寄り添うしかない現実で、ややもすると選挙後に大量の当選無効事態が起こるのではないか、政界では憂慮する声が早くも出ている。



egija@donga.com