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「尊厳死」認める初の判決 ソウル西部地裁

「尊厳死」認める初の判決 ソウル西部地裁

Posted November. 29, 2008 04:09,   

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医学的には生命延長の不可能な患者に対して、人間らしく死ぬ権利を認めるべきだという初の判決が出た。

ソウル西部地裁・民事12部(金泉秀部長判事)は28日、植物状態の金某氏(76・女)とその家族が、金氏への無意味な延命治療を打ち切ってほしいと、ソウル新村(シンチョン)セブランス病院を相手に起こした訴訟で、「金氏から人工呼吸器を取り外す」ことを認め、原告の勝訴判決を言い渡した。

裁判部は、「金氏は高齢である上、植物状態になって8ヵ月が過ぎても、医学的な改善の変化は見られない。患者の期待生存期間は3、4ヵ月に過ぎず、人工呼吸故付着の治療行為は医学的に無意味なものと判断される」とし、「金氏は普段から、自然な死を願うという意思表示を行ったことがあり、被告のセブランス病院は金氏から人工呼吸器を取り外すべきだ」と判決した。

また、「個人の人格権や幸福追求権を保障している憲法第10条には、患者が自分の生命と身体の機能について、自ら決める権利が含まれている」とし、「人工呼吸器による治療が医学的に無意味な患者側に治療中止の意思があることが推定される場合、自然な死を迎えるのが、生命の維持よりさらに人間の尊厳と価値に合致する」と加えた。

金氏は今年2月、新村セブランス病院での肺の組織検査を受ける途中、肺血管が破裂して脳が損傷を受けたあと、植物状態に陥った。家族は金氏と家族名義で今年5月、「無意味な延命治療を中止してほしい」として訴訟を起こした。

これについて、セブランス病院側では、「控訴するかどうかは具体的な判決文を受け取ってから決めるつもりだ」として、「しかし命を尊重するキリスト教機関であり、勝手に呼吸器を取り外す場合、宗教や人権団体の反発を招きかねないので、控訴する可能性が高い」との立場を示した。

セブランス病院は、判決文を受け取り次第、病院内の倫理委員会や担当主治医、弁護士などからなるチームを作って、控訴するかどうかを最終的に決める予定だ。



alwaysj@donga.com likeday@donga.com