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一部の不正私学をたてに財産権侵害、「改正私学法」への憲法訴願

一部の不正私学をたてに財産権侵害、「改正私学法」への憲法訴願

Posted December. 29, 2005 03:01,   

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国会の空回りをもたらした「改正私立学校法」の論争が、憲法裁判所に持ち込まれた。

私立大学や私立中高校、宗教系学院、私学法人の理事長など15人は28日、「改正私学法が私学の自立性を過剰に侵害しているため、違憲であるかどうかを判断してほしい」と、改正私学法に対する憲法訴願を出した。

請求者側が違憲の要素があると問題にした改正私学法の条項は△開放型(外部)理事△役員就任の承認取り消し、および役員執行停止△監査の選任△理事長の親戚兼職および任命制限△臨時理事△大学評議員会など、9つの項目。

請求者側の代理人である李石淵(イ・ソクヨン)弁護士は「国から一定の補助を受けるとか、管轄庁の指揮監督を受けるとしても、私学法人を公営法人化する程度の改正私学法は、結果的に財団法人の私的財産権を保障する憲法精神に反するものだ」と主張した。

同事件の争点は、改正私学法で得られる「公共の利益」と侵害される「学校法人の私益」のうち、どちらが優先または優越なのかに絞られる。

憲法第23条は、すべての国民の財産権を保障しながらも(第1項)「財産権の行使は、公共福利に適したものにならなければならない」(第2項)と規定しており、財産権の行使の公共性を強調している。しかし、公共性の要求により、財産権を制限しても、それも必要最小限にとどめるべきだというのが、憲法裁判所と判例の基本的な立場だ。

法改正を進めた与党は、私学法の改正条項が私立学校の運営を民主化し、財団の運営を透明なものにし、教育の公共的性格を強化するということに、趣旨があると主張する。

合憲を主張する法曹界の関係者は「私学は教育機関として民間企業より公共性がずっと大きいということのみならず、開放型理事制を実施しても、参加する外部の要人が議事定足数である過半数に及ばないだけに、私学の経営権の本質を侵害していない」と反論する。

ところが、請求者たちは改正私学法を通じて得られる公益が侵害される私益より優先したり、優越したりしておらず、結果的に市場経済と自由民主主義を損なわないだろうという理屈だ。

私学の公共性を考慮しても、国は法人が追及する教育目的を手助けし、その目的を逸脱しないようにする程度の支援と監督を行うべきであり、それ以上に介入するのは越権であり、財産権と教育の自主性、政治的な中立性などを侵害すると強調した。請求人たちは、一部の不正私学があるのは事実だが、現行法で十分対処できると主張する。

このため、私学法の改正条項は憲法上過剰禁止原則に触れており、方法の適切性、法益の均衡性などにも反するということだ。同弁護士は「私学の存立の根拠は、私的自治をもとにした自立性の保障だ。公共の利益のための私的財産の侵害は、明らかな限界がある」と述べた。



jin0619@donga.com