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[社説]検察の民生捜査権を譲渡しても、けん制装置は必要

[社説]検察の民生捜査権を譲渡しても、けん制装置は必要

Posted December. 06, 2005 06:48,   

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検察が、一部の民生犯罪の捜査権を条件つきで警察に譲渡するという立場の変化を見せている。昨日開かれた全国高検長・地検長会議で、ヨルリン・ウリ党の案は受け入れられないが、大統領府案は、受け入れることができるという意見が大勢だったという。建国以来続いた捜査権の調整論議で、譲歩は「絶対不可」を固守してきた検察としては、一歩前進した姿勢という評価を受けるに値する。先進国の司法制度や時代のすう勢に照らして、交通、せっ盗、暴力のような民生犯罪の捜査権を警察に一定部分譲渡する時代になったという現実を、検察としてももはや拒否することは困難だったろう。

大統領府案は、「捜査の主体は検事」と前提し、警察が独自に捜査できる軽微な犯罪を大統領令で定める案だ。ウリ党案は、検事と警察をともに捜査の主体と規定し、内乱、外為、公安、選挙法違反者など9つの犯罪のほかは、警察が独自で捜査できるように許可している。時代のすう勢が、警察の独自捜査権を認める方向に進むなら、両機関が合意案を出すことができないこともない。

どの案が採択されても、起訴権と令状請求権を持つ検察が、警察捜査を監督できる権限は継続し維持されなければならない。当事者が警察捜査に異意を申し立て、警察捜査が違法・不当であることが明らかになった時は、検察が捜査に介入できる装置を設けることも望ましい。検察の権能があまりにも大きく「検察共和国」という言葉が生まれたように、警察の権限が肥大化し、けん制装置がなければ、「警察共和国」をつくってしまう恐れがある。

検察としては、捜査権を譲渡することによる喪失感が大きかろうが、捜査権の調整問題が組職利己主義レベルの争いと国民に映っては困る。検察と警察は、これを機に、国民にとって便利で、人権が尊重され、捜査のコストダウンにつながる案を考えなければならない。

高級公職者の不正は、捜査の経験と独立性をそなえた検察が継続して担うことが望ましい。与党は、検察組職と別途の高級公職者不正調査処の設置案をつくり、この部分の捜査は、検察に継続させ、特化することが望ましいだろう。