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千法務長官の「指揮権への所信」、二つの顔

千法務長官の「指揮権への所信」、二つの顔

Posted October. 18, 2005 06:51,   

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姜禎求(カン・ジョング)教授事件について、捜査指揮権の発動で波紋を呼んだ千正培(チョン・ジョンベ)法務部長官が、2001年に、具体的な事件について法務部長官に検察の指揮権を認めた法条項を削除する内容の立法申請を、国会に紹介していたことが明らかになった。

17日、国会法制司法委員会の立法申請関連資料によると、千長官は、第16代国会議員時代の2001年10月、このような内容を含む市民団体の「参与連帯」の検察庁法改正案立法申請を単独で法司委に紹介し、「検察の政治的中立化のために、申請の趣旨を積極的に支持する」と述べた。

参与連帯の改正案は、検察の上命下服の義務を廃止し、同法8条で、「具体的な事件について法務部長官が検察総長に対してのみ指揮、監督する」という条項を削除した。改正案は、その代わりに、「法務部長官は、検察事務の最高監督者として、一般的に検事を指揮、監督する」という条項のみ維持することにした。

千長官は当時、申請紹介意見書で、「参与連帯の立法改正申請は、非常に時宜に適した必要なものとして歓迎し、その趣旨を積極的に支持して紹介する」と述べた。また、「検察の政治的中立は法治主義の理想だ」としつつ、「検察が政界の外風に耐え、体制を維持できるように、制度的装置が必要だ」と強調した。

千長官が今回の捜査指揮権を発動するさい、「憲法では、国民の身体の自由を基本権で最大限保障しており、形事訴訟法にも証拠隠滅及び逃走の憂慮がある場合にのみ、被疑者及び被告人を拘束するように規定している」とし、「このような原則が、公安事件に対して別途に適用されなければならない理由はない」と述べた。

これについて、ハンナラ党の法律諮問団長である張倫碩(チャン・ユンソク)議員は、「検察総長を指揮できないように立法申請紹介をした当事者である法務部長官が、捜査指揮権まで発動して特定人物に寛容な態度をとることは、自家撞着的行為だ」と指摘した。

これに対し千長官側は、「明日の法司委会議で見解を明らかにする」とし、具体的な言及を拒否した。



lightee@donga.com