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小泉首相の靖国参拝、憲法の政教分離規定に違反 日本高裁が判決

小泉首相の靖国参拝、憲法の政教分離規定に違反 日本高裁が判決

Posted October. 01, 2005 07:43,   

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日本の大阪高裁が、小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、首相の職務行為の「公的参拝」であり、政教分離を規定した憲法に違反するという判決を下した。

日本の裁判所が、小泉首相の靖国神社参拝に対して違憲判決を下したことは、昨年4月の福岡地裁に続き2度目。小泉首相は、年内に参拝を強行する意思を曲げていないが、野党はもとより連立与党の公明党も、高裁の判決を契機に参拝の自制を求め、小泉首相に迫っている。

大阪高裁は30日、第2次世界大戦時に日本軍に徴用されて死亡した台湾人遺族ら188人が日本政府を相手に起こした損害賠償訴訟控訴審で、「小泉首相の靖国神社参拝は、首相の職務行為と認められる」とし、「これは憲法が禁止する公職者の宗教的活動に当たるため憲法違反だ」と判断した。

高裁は、「首相が、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を強行し、国が靖国神社を特別に支援するとの印象を与えた」とし、「両者の関係が社会的に許容される限界を超え、憲法違反に当たる」と指摘した。

また、「首相という公職にある者は、参拝が公的行為なのか、そうでないのかを明確にしなければならない」とし、「あいまいな言動に終始する場合、公的行為と認められても仕方がない」とつけ加えた。

しかし、「首相の靖国神社参拝が、原告の利益を侵害したと認めることは難しい」として、1人1万円の損害賠償請求は棄却した。

小泉首相は同日、衆議院の答弁で「職務で参拝したのではないのに、どうして違憲なのか理解できない」と不満を表したが、年内に参拝するかどうかについては、「適切に判断する」という従来の答弁を繰り返し、明確な言及は避けた。

野党第一党、民主党の前原誠司代表は、「私たちは、外交的判断によって参拝しないことを重ねて求めてきた」とし、「違憲判決が出たわけだから、なおさら行くべきではない」と強調した。

公明党の冬柴鉄三幹事長も、「違憲の余地のある行動は、自粛すべきだ」と加勢した。

毎日新聞は、「自民党内にも、韓国、中国との関係や世論などを配慮して、慎重に対応すべきだという意見が増えているが、今回の判決が、参拝を中止させる直接的な契機にはなりにくいというのが、支配的なムードだ」と伝えた。小泉首相の靖国神社参拝と関連した裁判所の判決は、昨年以降10件あったが、先月29日、東京高裁が公的行為ではないと判断するなど、異なる判決を下している。



parkwj@donga.com