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電子金融取引事故、来年から銀行が無条件賠償

電子金融取引事故、来年から銀行が無条件賠償

Posted September. 22, 2005 07:44,   

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来年から、インターネット・電話・ATM等を用いた電子金融取引で事故が生じ、預金者が被害を受けた場合、金融会社は過失がなくとも賠償をしなければならない。これまで金融会社は、ハッキング(コンピュータへの不正侵入)などで現金が流出した場合、会社側に過ちがないとし、賠償を拒んできた。また、現金が積み立てられた先払いカードの使用者が、カードの残高をキャッシュに変えるのも容易になる。

21日、財政経済部(財経部)と国会・財政経済委員会によると、こうした内容を盛り込んだ電子金融取引法の制定案が、最近、財経委・金融法案審査小委員会に上程された。この法案は03年8月、16代国会に提出されたが、審議の遅延のため自動的に廃棄されたことがある。野党ハンナラ党の朴鍾根(パク・ジョングン)財経委員長は「今年6月、すでに公聴会を行ったうえ、与野党間に隔たりがなく、今回の通常国会で可決する可能性が高い」と話した。

法案によると、来年1月1日から、ID、パスワード、先払いカードなどへのハッキング、偽造・変造などによる金融事故が生じた場合、金融会社が、過失がなくとも責任を取らなければならない。現在、金融会社と消費者は「会社側に過失がある場合のみ賠償する」との約款によって、事故を処理している。だが、金融会社や消費者いずれにも過ちがない金融事故の場合は、消費者が被害金額を取り返すのは難しい。

今年6月、あるハッカーグループがハッキングプログラムを使って、ある銀行の顧客の口座番号、ID、パスワード、保安カードの番号を入手し、5000万ウォンを引き出したが、銀行は過失がないとし賠償を拒んだ。世論が悪化すると、銀行が当初の立場を覆し、被害金額の埋め合わせを行ったものの、依然として被害者を保護する道はない。

電子金融取引法が可決されれば、銀行・消費者どちらにも過失がない場合、銀行が被害金額と利子を返済しなければならない。

ただし、顧客が故意にパスワード等を流出したり、資金振り替え用の保安カードを放置したりするなど重大な過失が確認された場合は、顧客が損害金額の一部または全額の責任を取らなければならない。銀行は、来年初めに作成される大統領令に基づいて新しい約款をつくり、顧客の同意を得なければならない。

また、法案は、銀行が販売する「ギフトカード」などといった先払いカードを使う顧客が、積立金の80%以上を使った後、残額の現金での支払いを要請すれば、銀行側が必ず返済することを義務付けた。現在は90%以上を使った顧客にだけ残額を返済している。

韓国消費者保護院・鄭胤善(チョン・ユンソン)主任研究員は「同法が導入されれば、金融会社の過失を立証することが現実的に困難だった消費者の権益が向上するだろう」と話した。



legman@donga.com