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「義死者」冷遇に泣く

Posted September. 15, 2005 08:31,   

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01年7月1日、江原道横城郡(カンウォンド・フェンソングン)のある谷で開かれた聖書学校に参加した高校生A君は、水に溺れてもがく友人B君を助けようとして一緒に溺死した。

A君の両親はA君を義死者(名誉の死者)として認めるよう要請した。しかし、保健福祉部(福祉部)の義死・義傷者審査委員会はA君を義死者として認めなかった。B君を積極的に助けようとしたと見るのは難しいというのが理由だった。

A君の両親は行政訴訟を起こし、勝訴した。死後3年が経って、A君は義死者として認められた。

義死傷者制度に対しては、あいまいな選定基準と不十分な補償のため、当事者と遺族からの不満の声が高い。義死傷者に認定されなかった人たちの大半が、裁判を起こし、一歩遅れて義死傷者として認められる悪循環が繰り返されている。

▲曖昧な選定基準〓1996年に制定された義死傷者礼遇に関する法律は、義死者を「自分の職務でないにもかかわらず、他人の生命や財産を救済するため死亡した人」と規定している。義傷者は同様の理由で負傷した人だ。

しかし、職務の範囲、他人の範囲、救済の程度などは規定されておらず、類似した事案でも審査委員の判断によって違った結果が出る可能性が大きい。

線路で子供を助けるため両足を失った「美しい鉄道員」金幸均(キム・ヘンギュン)さんの行為が職務の範囲を超えるのか、南極世宗(セジョン)基地で同僚隊員を助けるために出航してからボートが転覆して死亡した全在圭(チョン・ジェギュ)隊員の場合、同僚を他人と見なすことができるのか、法律上では明確でない。

金さんは義傷者、全隊員は義死者として認められたが、02〜04年の義死傷者申請者のうち3分の1ほどが、職務上の行為であり、救済対象が他人ではないという理由で、義死傷者として認めてもらえなかった。同期間申請者142人の半分に当たる71人だけが、義死傷者として認められた。

しかし、同期間、審査委員会の決定を不服とし、行政訴訟を提起した21件のうち、福祉部が勝訴した件数はたった1件に過ぎなかった。福祉部では現在、訴訟が進行中の8件も、下級審で大半が敗訴したことがわかっている。

ある義死傷者審査委員は、「審査用資料が、申請者の義死傷当時の状況を明確に理解するには不十分な場合が多い。義死傷者選定基準を具体化する必要がある」と述べた。

▲不十分な補償〓義死傷者関連法規は持続的に補完され、義死者の場合、1990年まで500万〜600万ウォンに過ぎなかった補償金が、今年、1億7000万ウォン余りと、大幅に増えた。政府はまた、昨年9月、義死者も国立墓地に埋葬することができるよう、国立墓地運営改善案を作成した。

義死傷者に対する礼遇は、過去に比べればかなり改善したが、依然として不十分と指摘されている。

義死者の遺家族には教育費が支援されるが、支援期間は高校在学中までだ。経済的負担が最も大きい大学在学時は、何の支援もされない。

また、関連法は義傷者本人や義死傷者の家族が就業斡旋を要請すれば、市郡区が職場を斡旋することを定めているが、実際には就業斡旋がほとんど行なわれてないというのが、福祉部の説明だ。

これに対し、他の審査委員は「国家有功者の子女のように、政府が大学まで教育費を支援し、就業時に加算点を与える方案を考慮しなければならない」と述べた。



egija@donga.com