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行政都市特別法に対して憲法訴願を提起

Posted June. 11, 2005 06:42,   

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新行政首都建設の後続対策である「忠清南道燕岐−公州(チュンチョンナムド・ヨンギ・コンジュ)地域の行政中心複合都市建設のための特別法(行政都市特別法)」が、新行政首都建設特別法に続いて、違憲審判の俎上に上げられることになった。

昨年の新行政首都建設特別法違憲決定の引き鉄となった李石淵(イ・ソクヨン)弁護士は10日、「関係者らとの会議で、行政都市特別法に対する憲法訴願を15日、憲法裁判所(憲法裁)に出すことに決めた」と発表した。

李弁護士は、「別途の仮処分申請はしないが、憲法裁が決定を下すまで、特別法の效力停止を強く要求する計画」と付け加えた。

同日、憲法訴願提起方針を決めた会議には、昨年の憲法訴願を提出した李永模(イ・ヨンモ)、金ムン煕(キム・ムンヒ)前憲法裁裁判官と、首都移転反対国民連合代表である崔相哲(チェ・サンチョル)ソウル大教授らが出席した。李明博(イ・ミョンパク)ソウル市長も同日、会議に出席して挨拶をしたと言う。

このため、行政都市特別法4条に基づいて推進されている政府投資機関など177の公共機関の地方移転作業が、憲法裁の判断によってどのような影響を受けるかが注目される。

今回の憲法訴願請求人には学界人士と財界人、自営業者、学生、主婦など200〜250人が参加し、地域別では公州市と燕岐郡の住民など全国各地の国民が含まれると李弁護士は伝えた。

李弁護士は、「行政都市特別法は昨年、憲法裁の決定主旨に明確に反する首都移転であると同時に、首都解体行為だ。これもやはり慣習憲法事項であるだけに、憲法改正を経てない行政都市特別法は違憲」と主張した。

彼は続いて、「たとえ行政中心複合都市建設が慣習憲法事項でなくても、首相室など政府の主要機関を移転するのは国家安否に関する重要政策であるだけに、憲法72条に規定された国民投票を行なわなければならない」と言った。

彼は、「公共機関の移転は、公共機関構成員の幸福追救権と居住移転の自由、家族と幸せに生きる人格権などに侵害する」とも話した。

今回の憲法訴願に対しても、違憲決定が下されるかどうかに対する展望し難しい。憲法裁は昨年10月、新行政首都建設特別法に対し違憲決定を下した時、「大統領府や国会でない行政機関は、機構が専門的かつ膨大なので、必ずしも一都市にだけ集中所在する必要はない」と言及し、行政機関の移転をある程度容認する意味をうかがわせたことがある。

李弁護士は、「憲法裁の決定主旨をめぐり異見があることは知っている。しかし、行政機関移転の規模が首都移転に劣らない上、今回の特別法が新行政首都建設特別法と法条文の80%以上がまったく同じで、憲法裁の決定主旨を超えたと見なさなければならない」と主張した。



鞖克仁 bae2150@donga.com