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WAN総会で再び議論になった新聞法の問題点

WAN総会で再び議論になった新聞法の問題点

Posted June. 03, 2005 06:38,   

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新聞法第16条は、新聞社に経営情報の公開を義務づけている。新聞社は発行部数や販売数、購読料、広告料、財務諸表などの主要な経営資料を新聞発展委員会に毎年知らせなければならない。これは私企業である新聞社の営業機密まで政府に報告するよう言っているのと同じだ。

専門家は「企業活動の自由を侵害し、新聞社を公企業のように政府の監督下に置きたいという意味にほかならない」と指摘する。

今回、世界新聞協会の総会で議論になったシェア制限の規定は、違憲の恐れが大きいと指摘される。

シェアに関する条項は、日刊紙のシェアが新聞社1社で30%、新聞社3社で計60%が越えた場合、市場支配的な事業者と見なし、その地位を乱用した場合は売り上げの3%の課徴金を支払わせ、新聞発展基金の支援対象から除外すようになっている。

言論運動の陣営は市場支配的な事業者にされた新聞に対し、発行部数の制限などを強制しないため、同条項に問題はないと主張している。

しかし、新聞社はシェア超になることを避けるために販売促進や新聞の拡大をためらうしかなく、事実上のシェア制限につながると反論している。新聞社の合併で人為的な市場操作を図るようなことでなければ、あえて政府がシェアを法で規制する必要はないということだ。

世論の多様化のためにシェアの制限は不可欠だという考え方も、世論は新聞だけによって作られるものだという間違った前提から出発する。

言論財団が2004年に全国の男女1200人を対象に「世論や意見の動向を知るために利用するメディア」を調べたところ、テレビ49.4%、インターネット14.5%、新聞13.3%の順となった。メジャーの新聞社3社が日刊紙市場の70%を占めるとしても、全国民に及ぼす影響力は10%に過ぎないという計算になる。これより放送全体の70%を占める地上派3社による放送独占がもっと懸念されるのが現実だ。

新聞法には、編集委員会の設置を新聞社の自主判断に任せるとなっているが、施行令が問題にある。施行令に新聞発展基金の支援対象を編集委員会を設けた新聞社に限らせることで、事実上の編集委員会の設置を強制しているからだ。

また、施行令に編集委員会の構成について「労使同数」というように具体的に示しているため、それだけで自主設置の精神に反するという指摘だ。



徐廷輔 suhchoi@donga.com