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憲法裁、「検察調書の証拠能力」に合憲決定

憲法裁、「検察調書の証拠能力」に合憲決定

Posted May. 27, 2005 03:29,   

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検事が作成した被疑者供述調書(尋問調書)の証拠能力に対し、憲法裁判所が依然の最高裁判例の趣旨と相反する決定を下した。

これによって、具体的な事件の判決で、最高裁と憲法裁の対立が再び招かれる見込みだ。この決定は、司法制度改革推進委員会(司改推委)が、検察調書の証拠能力を否認する方向に、刑事訴訟法の見直しを進めている状況とも相反し、議論が広がるものとみられる。

憲法裁判所・全員裁判部(主審・周善会裁判官)は26日、検察が捜査する過程で作成した被疑者供述調書の証拠能力について定義付けた、刑事訴訟法第312条第1項に対し、合憲の決定を下した。憲法裁は、決定文で「刑事訴訟法の第312条第1項は、訴訟法上の検事の地位を考慮し、適法な手続きによる実体的真実の発見や迅速な裁判に向けたものとして、その目的の正当性と内容の合理性が認められる」とした。

とりわけ、憲法裁は、刑事訴訟法第3121条第1項の内容について「被告が法廷で、検事が作成した供述調書の内容を否認する場合も、特別な状況で作成されたならば、証拠能力を認めるようにしている」と解釈した。こうした解釈によると、検察調書(録音・収録テープを含む)の証拠能力は、法廷で広範囲に認められ得る。しかし、最高裁はこの条項は、本文に対する例外条項ではなく、本文に対する加重の条件だと解釈してきた。

つまり「被告の法廷での認定」と「特別な状況」という条件が全て揃ってこそ証拠能力がある、と解釈したもの。最高裁のある判事は「憲法裁に、法解釈の権限まであるのではない」とし「具体的な事件の判決で、最高裁が憲法裁の法解釈に従うことはできないだろう」と話した。



李秀衡 sooh@donga.com jin0619@donga.com