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司改推委、刑訴法争点の単一案提出できず

司改推委、刑訴法争点の単一案提出できず

Posted May. 05, 2005 22:59,   

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司法制度改革推進委員会(司改推委、共同委員長:李海瓚首相・韓勝憲弁護士)は5日、検察との主な争点の一つである「映像録画物(録音・録画物)の証拠能力付与」問題について、単一案ではなく3つの複数案を作成し、9日に実務委員会に提出することを決めた。

韓勝憲(ハン・スンホン)共同委員長は「検察と司改推委の意見は共に一理があるため、複数案を採択した」と述べた。司改推委は、実務委員会などでも単一案で合意に至らなかった場合、多数決によって最終案をまとめる計画だ。

しかし、法務部と検察は、検察の尋問調書の証拠能力を認めない場合、補完策として映像録画物の証拠能力を認めるよう強く求めており、状況によっては法務部・検察と司改推委間の葛藤が再燃する可能性も出てきた。

3つの案は、△被告人が否定すれば、映像録画物の証拠能力を認めないとする案(司改推委草案)、△他の方法では捜査機関での被告人供述に関連した争いを解決しにくい場合に限り、例外的に証拠として使用する案(司改推委修正案)、△取調者の証言などで特別に信頼できる状況であることが認定されれば証拠能力を認めるとする案(検察案)である。

司改推委は「法廷における検事の被告人尋問制度」は検察側の要求に従って現行通り維持する一方、尋問の時期は証拠捜査の後にすることにした。

さらに、「検事作成の被告人尋問調書」は、司改推委の案通り、法廷で証拠能力を認めないが、検事が取り調べの内容を法廷で証言できるようにした。また、検事以外に、検察捜査官や司法警察官も取り調べの内容を証言できるようにした。

参考人尋問調書の場合は、被告人が否定すれば証拠能力を認めない上、検事などの法廷証言も許さないことにした司改推委草案を採用した。



jin0619@donga.com