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学校用地負担金の賦課は違憲 憲法裁が判決

学校用地負担金の賦課は違憲 憲法裁が判決

Posted March. 31, 2005 23:24,   

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300世帯以上の集合住宅への入居者に対し、学校用地負担金の支払いを義務付けた旧「学校用地確保に関する特例法」の関連条項は、憲法にうたわれている義務教育無償の原則に反するもので憲法違反だという憲法裁判所の判決が下された。

憲法裁判所は、仁川(インチョン)地方裁判所が郭(クァク)氏ら150人の申し出を受け入れ、特例法の一部条項に対して提起した違憲法律審判で31日、違憲の判決を言い渡した。

違憲となったのは300世帯以上の集合住宅の入居者に学校用地の負担金を支払うよう義務付けている条項だ。

裁判団は「学校用地は義務教育を行うための物的基盤として欠かせない条件だ。そのための費用は国の一般財政から賄うべきで、負担金の形で特定の集団から費用を徴収することは『義務教育の無償』をうたっている憲法に違反する」と示した。

さらに「分譲を受ける側の具体的な事情は考慮せず、分譲世帯の数を基準に一括して負担金の支払いを求めるのは合理的な根拠を欠いている」と加えた。

学校用地負担金は、自治体が関連の条項を制定した2001年から徴収が始まったが、違憲だという意見が出ているなか、毎年滞納者が急増するなど入居者の反発が強まっていた。

政府は学校用地負担金について、その対象を100世帯以上に下方修正し、負担の主体も開発事業者にする内容の法改正を行い、今月下旬から施行している。しかし、憲法裁判所が学校用地負担金を課すことそれ自体が憲法違反だと判断したことで、改正の特例法に対し、合憲であるかどうかを問う訴訟が提起されるものと見られる。

仁川西区(ソク)コムアン2地区に立つ新築マンションの分譲を受けた郭氏らは、仁川西区役所から学校用地負担金を課されたことで、仁川地方裁判所に賦課の取り消しを求める訴訟を起こし、違憲審判を申し出た。同裁判所はこれを受け入れ、違憲であるかどうかの判断を求める違憲法律審判の願いを提出していた。



jin0619@donga.com