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公正取引違反の「通報−報奨」制度、来月からスタート

公正取引違反の「通報−報奨」制度、来月からスタート

Posted March. 29, 2005 23:22,   

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来月から、談合を通じて価格をつり上げる事業者を公正取引委員会に通報すれば、最高10億ウォンの報奨金がもらえる。

正当な理由なしに返品をしたり、テナント業者にディスカウント・イベントを強制するデパート、大型小売店、テレビホームショッピング業者などを通報しても、最高で3000万ウォンの報奨金が支払われる。また公取委は、過剰な景品や無料新聞を提供する新聞販売支局を通報しても500万ウォンまでの報奨金がもらえるようにした。

専門家たちは報奨金の規模を違反の度合いと証拠のレベルにより、公取委が算出することになっているため、恣意的な解釈を施す余地があると指摘した。

▲通報・報奨制、運営の仕組みは?〓公取委が29日発表した「公正取引法違反行為の通報者に対する報奨金支給規定」によると、公取委は来月1日から△不当行動行為△不当支援行為△大規模な小売店業の告示違反行為△新聞販売の告示違反行為△事業者団体の禁止行為の5つに対し、証拠資料を備えて通報する人に報奨金を支払う。

報奨金は、法律に反しているかどうかが確定されてから支払われ、同様の行為に対して数人の通報者がいれば、最初に証拠資料を提出した通報者にのみ与える。

まず、罰金の賦課、是正命令、警告など、公取委の制裁の度合いによって基準額を算定した後、通報者が提出した証拠のレベルを「上・中・下」に分け、基準額の80〜100%、60〜80%、40〜60%ずつを報奨金として支払う。

報奨金の限度額は△不当共同行為=10億ウォン△不当支援行為=1億ウォン△大型小売店業の告示違反行為=3000万ウォン△事業者団体の禁止行為=2500万ウォンなどだ。

新聞販売の告示違反行為の報奨金の限度額は、販売支局に対する新聞社の支援行為は3000万ウォン、法違反金額が客観的に算定される景品や新聞の無料提供と強制投入行為は500万ウォンだ。

▲盗んだ証拠にも報奨金?〓公取委は通報・報奨金制度が内密に行われる公正取引法の違反行為を摘発するためのものだと説明しているが、専門家たちは問題点を抱えていると指摘する。

まず、違反の程度と証拠レベルを基準に報奨金を算定する方針であるため、公取委の恣意的な解釈が介入される恐れがある。

たとえば、新聞社の景品や新聞の無料提供行為に対して、公取委は年間購読料の20%を越える法違反金額を算定したうえで、制裁の度合いと証拠水準によって5〜50倍の報奨倍数をかけて報奨金額を決めることにしている。

また窃盗、傍受などの不法行為を通じて入手した証拠も認めることにし、報奨金制度が不法行為を助長しかねない。

公取委の関係者は「証拠を確保する過程での不法行為は、裁判所の別途の判断が必要な部分であり、公取委の報奨金とは切り離して考えるべき問題だ。しかし、不法行為をあおるような部分があれば、改めて検討してみる」と説明した。



higgledy@donga.com