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Q&A 信用不良者支援策

Posted March. 23, 2005 22:31,   

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——基礎受給者は借金と利子をどう払っていくのか。

「起訴受給者でいる間は元金償還が猶予され、基礎受給者を卒業したあと最長で10年間無利子で償還すればいい。ただ、現在まで発生した延滞利子と今後発生する利子は全額減免される」

——基礎受給者が債務償還を猶予してもらうためには、どこに申し込むのか。

「資産管理公社が基礎受給者の負債を銀行から買い入れた後、4月頃、本人たちに個別に通報するので、その通報を受けて公社に申し込めばいい。しかし金融会社に債権が引き渡されないケースもあるので、基礎受給者のすべてが対象になるのではない。資産管理公社のコールセンター(1588−3570)で相談を受けられる」

——青年層の信用不良者で対象になるのは?

「去年末現在、信用不良者に登録された人のなかで△学資金融資金の延滞者、△軍服務中の人、△未成年者(満19歳以下)で信用不良者に登録された人、△親に対する保証債務を負っている青年などだ」

——青年層の信用不良者が債務償還を猶予してもらったらどうなるのか。

「就職や創業で所得が発生するまで、最長2年間(6ヵ月単位)元金償還が猶予され、償還能力が出てきたら元金を最長8年にわたって返せばいい。延滞利子と今後発生する利子は、元金を約定期間中に返済すれば免除される」

——零細自営業者の基準は。

「年間売上高が4800満ウォン未満の簡易課税事業者、または免除事業者のうち信用不良者で昨年末現在15万3000人がこれに該当する」

——零細自営業者はどういう形で債務償還を猶予してもらえるのか。

「収入源があるので最長1年だけ元金償還を猶予してもらえるし、猶予期間中にも年利5%の利子を払わなければならない。猶予期間が終了すれば最長8年間にわたって元金を償還し、青年信用不良者と同様、約定期間内に元金を償還すれば利子は免除になる」

——青年信用不良者と零細自営業者はどこで債務調整を受けるのか。

「信用回復委員会が信用回復支援協約を4月中に発表する予定だ。金融会社1社だけに借金がある単独債務者と、複数の金融会社に負債を抱えている多重債務者のすべてを対象にする計画で、本人がそれに該当するかどうかは信用回復委員会のコールセンター(02−6337−2000)に問い合わせれば分かる」

——零細自営業者に対しては、銀行が別途の支援策が打ち出されるのか。

「零細自営業者は所得が不安定であるため、債務調整だけでは回生に限界がある。そこで事業を転換するか、従来の事業を改善しようとする事業者たちに銀行が長期低利の融資を行なう計画だ。近く、国民(クンミン)、ウリィ、新韓(シンハン)、朝興(チョフン)、企業(キオプ)、農協の7行が具体的な計画を発表する予定だが、最大2000万ウォンまで、6〜8%の金利で最長10年6ヵ月間の融資を行なう方法が検討されている。融資申請は、単独債務者は該当銀行に、多重債務者は借金の金額が最も大きい銀行に行なうようにする方針だ」



金昌源 changkim@donga.com