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外国資本の「不公正」、追跡困難

Posted March. 17, 2005 22:26,   

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▲手を縛られた金融当局〓金融市場の開放によって、外国資本の不公正取引の有無を調査するためには、他国の金融情報が必要な時も少なくない。しかし、韓国株式市場の外国人投資家の割合が40%を超過しているにも関わらず、国家間金融情報取引では韓国は孤立した状況にある。金融情報交流のためのチャンネルが塞がれているためだ。

韓国は各国の金融監督機関の集まりである国際証券監視機構(IOSCO)の加盟国ではあるが、21カ国26機関が締結した「他者間金融情報交流協定」に加入していない。1999年以後、英国、フランス、日本などの7カ国、10機関と個別協定を結んだものの、不公正取引行為の調査のための金融取引明細を交換するのは不可能だ。

金融情報交流の足かせは他ならぬ韓国にある。金融実名取引と秘密補償に関する法律(金融実名法)、外国為替取引法、信用情報の利用と保護に関する法律(信用情報法)などがそれである。

金融実名法は検察や金融監督院の正当な要求に対して、金融会社が個人と法人の金融情報を提供できるようにしている反面、外国機関には提供できないように定めてある。外国為替取引法と信用情報法も金融実名法で定めてある例外規定のほかには情報提供を一切禁止している。

韓国の金融監督当局が金融情報を与えなければ、相手の外国当局も韓国に金融情報を提供してくれない。情報交換には「相互主義の原則」が適用されるためだ。

▲金融情報の保護か、金融市場の安定なのか〓金融実名法の所管部処である財政経済部(財経部)は、こうした現実をよく知っている。しかし、金融市場の安定のため、金融実名法の例外規定は拡大できないという立場を示している。

財経部関係者は、「金融実名法のため外国資本に対する調査が難しいのは事実だが、だからと言って法そのものを見直すことはできない」と述べた。例外条項を増やし始めれば、個人情報の保護が難しくなるということだ。

代案としてマネーロンダリング防止法や金融監督機構設置法などを見直して、迂回的に金融情報を公開できる方策が取り上げられている。

金融監督委員会の尹庸老(ユン・ヨンロ)監督政策2局長は、「韓国の株式市場で外国人の影響力が引き続き大きくなっているにも関わらず、監督が届かない非対称的な構造だ。金融実名法の改正が難しければ、監督機構設置法などを見直して、外国と金融取引情報交流協定を締結しなければならない」と述べた。



高其呈  koh@donga.com