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捜査内容、どうして知らせないのか

Posted February. 21, 2005 23:01,   

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犯罪被害者は知るすべがない。犯罪被害にあって告訴をして捜査が行われても、捜査内容をまともに知ることができないからだ。

犯罪を犯した被疑者の人権に比べて、被害者の権利保護が相対的に疎かで、一般的な場合は犯罪捜査と裁判過程で被害者の知る権利が保障されないということだ。

▲事例〓ソウルに住むP嬢(17)は2000年から実父から常習的に性暴行を受けてきた。P嬢は去年12月父親をソウル中央地検に告訴しており、検察は今年2月7日父親を拘束起訴した。検察が送った事件処理結果、通知書にはどういう意味なのか分かりにくい「拘束求公判」(被疑者を拘束状態で裁判所の裁判に渡すこと)という5文字だけだった。P譲側は捜査結果が盛り込まれた公訴状をコピーできるよう要請したが、「不許可」欄に印が押された返事だけが返ってきた。

京畿道軍浦市(キョンギド・クンポシ)にある高校に通っていたC君は、去年4月教師の体罰を恐れたあまり、学校近くのマンションから飛び降り自殺をした。彼の家族は教師を告訴した。検察は去年12月、該当教師の処理と関連して一部告訴内容に対しては起訴して、一部は証拠不十分で無嫌疑処分とするという短い内容の通知をした。C君の家族は正確な捜査結果が知りたくて、弁護士を通じて検察に公訴状のコピーを申請した。しかし、当日に不許可処分を受けており、その他には何の説明も受けることができなかった。

アナウンサー志望生だったH氏(27、女性)は去年4月、ある放送社のアナウンサーに性暴行を受けたとして加害者を告訴した。H氏は検察から加害者を無嫌疑処分したという通報だけを受けた。H氏は今年2月高検に控訴しながら、捜査をした地方検察庁に事件記録などのコピーを要請したが、断られた。

上記の三つの事件の告訴人たちは22日検察を相手にソウル行政裁判所に行政訴訟を出すことにした。検察の「事件記録のコピー不許可処分」を取り消してほしいという主旨だ。犯罪被害にあって告訴をしたものの、捜査がどう行われたのか、どの法を適用したのか知るすべがなく、より悔しいというのが彼らの訴えだ。

▲誰のための法か〓形事訴訟法は、告訴事件を処理した後7日以内に告訴人(被害者)に書面で処分の主旨を知らせるようになっている。

しかし、検察はこの法規定の「主旨」を狭く解釈して、極めて制限的に内容を通知している。例えば、被疑者を拘束起訴する場合、どういう意味か分かりにくい「拘束求公判」という言葉だけで知らせている。公訴状をコピーしてほしいと言っても被疑者(被告訴人または加害者)の人権保護を理由に拒否する。

被疑者を不起訴処分にする場合には、形事訴訟法の別途規定に従って不起訴理由を説明したりはする。しかし、この場合にも捜査記録などは見られない。

金昇圭(キム・スンギュ)法務部長官は去年9月「犯罪被害者は連絡も受けていない状態で裁判が終決し、犯罪人が釈放される実情」だとし、「被害者の涙をぬぐい、傷を理解してあげなければならないとき」と話した。

法務部はその2ヶ月後「犯罪被害者の基本法案」を作って立法予告した。この法案は被害者が希望する場合、加害者に対する捜査、裁判、刑執行の状況などを詳しく国家が知らせるようにしているものだ。

しかし、検察の捜査結果が盛り込まれている公訴状を受け取ることは依然として難しいようだ。

法務部の関係者は「被疑者の人権侵害憂慮があって基本法が制定されても、事件記録などを被害者にコピーして知らせるのは難しい」と話した。



woogija@donga.com