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最高裁判所、新しい身分登録制案作り

Posted January. 10, 2005 22:44,   

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▲最高裁判所の「混合型の1人1籍記載」〓国民個々人が一つの身分登録簿を作るものの、配偶者と親、子供の基礎的な身元情報を一緒に記載するようにする方式。家族簿の性格を混合したものが、身分変動事項欄には本人に関する内容だけ記載する。

現在の戸籍謄本は戸主を中心に配偶者と親、子供、兄弟姉妹など家族成員の結婚、死亡などすべての身の上情報を盛り込んでいる。これに比べて最高裁の身分登録簿は、誰でも本人が基準になって本人の親と配偶者、子供など基本家族の名前と住民登録番号、本籍などの基礎情報だけが記載される。兄弟姉妹の情報は記載しない。

ドイツやフランス、スイス、オーストリアなど欧州の先進各国は、かなり以前から出生簿、死亡簿、婚姻簿など目的別の身分登録簿と家族手帳または家族台帳を管理している。

しかし、この案は家族解体という批判を呼ぶ可能性がある。また本人以外の家族の身分変動事項が一括公示されないため証明書発給も容易ではなく、相続などの問題があるときは家族関係の確定が煩わしくなる。

▲家族簿制〓法務部は「1人1籍記載」の他に、家族別に一つの身分登録簿を編制する「家族簿」制度を同時に検討している。これは「家」単位で夫婦のうち、どちらかを基準に決めて家族簿を作る。「家」は夫婦と未婚の子供で構成されて家族の身分変動事項をすべて記載する。

戸主制とは違い、「家」の基準となる人に特別な権限がなくて、女性も基準となることができる。本人と家族との関係把握が容易で、編制方式が現行の戸籍と似ているため、資料を手軽に利用することができるという長所がある。しかし分家、廃家、一家創立など複雑な戸籍業務処理の改善を期待しにくい。また個人情報の保護も容易ではなく、婚外子の差別問題が出てくるという短所がある。

法務部は家族簿制と最高裁判所の混合型1人1籍記載を同時に検討した後、政府案をまとめる方針だ。

▲見通し〓法務部案まで提出されれば、国会は二つの案を土台に臨時国会以前に最終案を確定して戸主制廃止を議決した後、戸籍法を代替する身分登録法を制定することになる。

最高裁が戸籍事務を管掌しているため、最高裁案が採択される可能性が高いものとみられるが、社会的な関心が集まっている敏感な問題であるだけに、国会でどう修正されるかは依然として流動的だ。

国会が戸主制の廃止を決めても戸主制が直ちに廃止されるのではない。戸主制の廃止後、新しい身分登録制度施行のために2年間の猶予期間を置くことにしたからだ。今の計画どおりなら2007年中には新しい身分登録制度が効力を持つようになるものとみられる。



李相錄 jin0619@donga.com myzodan@donga.com