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判決で振り返ってみる2004年

Posted December. 27, 2004 23:00,   

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04年はどの年よりも国民の目と耳が裁判所と憲法裁判所に向けられ、その分、大きな波紋を呼び起こした判決や決定が多かった。

盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾審判と首都移転をめぐる対立、国家保安法と良心的兵役拒否を巡る論争に至るまで、厳しく対立していた問題のいずれもが、ここで解決策を見い出した。

法曹関係者らはおおむね政治・社会・経済的に重要な問題について法の枠内で合理的な解決を図ったという点で、「法の支配」の確立に向けて大きく進歩したと評価している。しかし、主要イシューが法廷判決により解決されたというのは、社会の各分野において葛藤を自ら調整したり解消できずにいることを裏付ける現象だという指摘も多かった。

▲大統領弾劾審判事件〓憲法裁は5月、大統領弾劾審判事件に対して棄却の決定を下した。国会の弾劾訴追案可決以後、2ヵ月間権限停止状態になっていた盧大統領は憲法裁の決定で職務に復帰した。

憲法裁は弾劾審判そのものは退けたものの、「憲法により権限を与えられた大統領が憲法を軽視するのは自らを否定することであるだけに、大統領は憲法を遵守しなければならない」と警告した。弾劾は大統領と議会の権力が衝突した憲政史上類を見ない事件で、憲法裁判制度に対する国民の認識を変えたという評価を受けたりもした。

▲新行政首都建設特別法違憲決定〓憲法裁は10月、新行政首都建設特別法に対する憲法訴願事件に対して違憲決定を下した。特別法は効力を失って、政府の首都移転推進も霧散した。

この決定で憲法裁は初めて「慣習憲法」の存在を認め、国民の基本権を拡張したという評価も受けたが、慣習憲法をめぐる法理的・社会的な議論が高まり、忠清(チュンチョン)地域の反発が強まるなど、その波紋が広がった。

▲国家保安法の議論〓政界を中心に国家保安法(国保法)廃止をめぐる議論が高まった8月、最高裁判所と憲法裁で国保法の合憲性と必要性を認める判決と決定が相次いだ。

国保法上の讃揚鼓舞罪の条項などに対する憲法訴願事件で、憲法裁は「1991年国保法改正以後、法が多義的に解釈されたり広範に適用される恐れがなくなった」とし、合憲決定を下した。

最高裁判所も国保法違反の疑いで起訴された李容疑者らに対して実刑を確定し、「北朝鮮の反国会団体性が消えたり、国保法の規範力が失われたとは思えない」と明らかにした。

一方、ソウル高裁は7月、国保法違反の疑いで1審で懲役7年を言い渡された在独学者の宋斗律(ソン・ドゥユル)氏に対して、原審を破って懲役3年執行猶予5年を言い渡した。

▲良心的兵役拒否の議論〓ソウル南部地方裁判所の李政烈(イ・ジョンヨル)判事は5月、宗教的な理由で軍への入隊を拒否したチョン氏(23)らに対して、初めて無罪を宣告した。

しかし、最高裁判所は7月、「良心の自由が国防の義務に優先することはできない」とし、良心的兵役拒否者のチェ容疑者(23)に対して、懲役1年6ヵ月を確定して議論に決着を付けた。当時、一部の最高裁判官らは代替服務制度の必要性に言及した。

憲法裁も8月、兵役法関連条項に対する違憲審判提案事件に対し、同じ趣旨で合憲決定した。

▲不法大統領選挙資金関連判決〓不法大統領選挙資金に対する検察の捜査は国民の拍手を受けたが、控訴審の裁判所でブラックマネーを受け取った政治家の刑量が大きく下げられ、「量刑バーゲンセール」という批判が提起された。

前ハンナラ党議員の崔燉雄(チェ・ドンウン)被告は懲役3年から1年へ、盧大統領の側近の安煕正(アン・ヒジョン)被告も懲役2年6ヵ月から1年へと、控訴審の宣告刑量が減った。弁護士の徐廷友(ソ・ジョンウ、1審懲役4年)被告と前ハンナラ党事務総長の金栄馹(キム・ヨンイル、1審懲役3年6ヵ月)被告は控訴審でそれぞれ懲役2年、前議員の李相洙(イ・サンス、1審懲役1年)被告は執行猶予を言い渡された。

▲業務上背任罪の適用は慎重にすべき〓最高裁は8月、韓宝(ハンボ)、サンミなど経営の悪化した企業に巨額を支払い保証して、会社に損害を与えた疑いで起訴された元大韓保証保険幹部らに対する事件を無罪の趣旨で破棄還送した。

業務上の背任罪は判断の経緯と状況、結果を全て検討して適用してこそ、企業経営を委縮させる副作用をもたらさないという。経営失敗の法的責任を問うのは慎重を期すべきだというこの判決は企業家の間で「今年の判決」に数えられている。



李相錄 myzodan@donga.com