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北朝鮮、来年に住宅売買を容認へ 私有制拡大が焦点に

北朝鮮、来年に住宅売買を容認へ 私有制拡大が焦点に

Posted December. 15, 2004 23:06,   

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北朝鮮は来年上半期に個人間の住宅売買を一部認める内容の不動産取引関連法を公布する予定だと、中国北京のある消息筋が15日明らかにした。

同筋は「2002年に断行した『7.1経済管理改善措置』以後、個人間に非公式の方法で住宅売買が盛んに行なわれていることを受けた一種の合法化措置が打ち出されるだろう」と話した。

▲背景と実態〓消息筋が伝えたように北朝鮮が実際に新たな住宅取引法を実施するならば、それは現行法と現実の間の「乖離」をなくすためのものと受け止められる。すなわち「事実上、売買の形で取引されている住宅」に対して、個人の使用権を法的に保障することになりそうだ。

北朝鮮では国家所有の住宅の場合、法的には売買が認められていないが、実際には金さえ払えば一部の上級幹部用の住宅を除いては売り買いができる。個人が国の許可を得て、自分の金で家を建てると所有権を個人名義にして高い価格で比較的自由に売買できる。

北朝鮮では1980年代以前から、国家住宅使用許可証の名義をすりかえる手法で事実上、売買行為が行なわれてきた。

1994年以降、食糧難が本格化してから国家住宅の売買行為は全国に広がったが、北朝鮮当局は規制不能状態だ。生活が困難な人たちは最後の手段で家を売り、一定の水準にある人はより良い立地を求めて家を買い替えた。

最近北朝鮮を脱出した金氏(36)は「このごろはお金持ちたちは当局の許可を得て個人名義の立派な住宅を公然と建てている」と話した。国家住宅には大きな家がないこともあるが、国家名義の住宅を取り引きして、仮にも問題になると家を没収されかねないからだ。

金氏は「取り締まり機関の関係者たちはお金持ちからはワイロをもらうために言いがかりをつけるが、貧しい人たちは見逃してくれる」とも語った。

しかし新法律によって個人が国に金を払って住宅使用権を買えるのかは明らかでない。

▲私有制拡大につながるか〓北朝鮮当局の一時的な目的は、規制が難しくなった不法な住宅取り引きを合法化することで実利を得ようとしているものとみられる。

北朝鮮は2002年から平壌(ピョンヤン)市のリモデリング工事を大々的に推進する一方で、全国各地の住宅建設を促し、建設投資で経済を活性化させる動きをみせてきた。

これに不法な住宅取り引きを合法化すれば、住宅取り引きが活発になり個人の懐に寝ている金の流れがより活性化することも目論んでいる模様だ。

しかし住宅取り引き制が単なる経済活性化のレベルを超えて、私有制の拡大につながる可能性も排除できない。

7.1経済管理改善措置以降、総合市場を認めて市場メカニズムに一歩踏み出した北朝鮮は、その後初歩的な段階ではあるが、個人の所有について次第に「容認」する方向に向かっている。

今年、北朝鮮は農業分野で事実上の個人耕作制である「圃田担当制」を実施しており、食堂やサービス業種でも個人経営を容認する方向にある。住宅取引法は、そうした変化の中の一つとして解釈される。

ナムグン・ヨン韓国外国大教授(北朝鮮学)は「7.1経済管理改善措置以降、主に食べる問題の解決に重点を置いてきた北朝鮮が、住宅分野まで個人間取引を認めるのは意味深い変化だ」と話した。



zsh75@donga.com