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原価連動マンション、5年間は売り渡せない

原価連動マンション、5年間は売り渡せない

Posted December. 13, 2004 23:30,   

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原価連動制(分譲価格の上限制度)の適用対象になるマンションを分譲されると、最大で5年間は売り渡すことが出来なくなる。

建設交通部は最近、原価連動制や債券入札制、分譲原価の公示などを骨子とする住宅法の改正案を可決し、原価連動制の適用マンションに対し、転売制限の期間を決めたことを13日、明らかにした。

原価連動制が適用されるのは、公共機関が分譲したり、民間の業者が公共の宅地に分譲する専用面積25.7坪以下のマンションだ。

政府は当初、同期間を施行令の中に明示する方針だったが、国会の法制司法委員会での審査過程で、転売制限の期間が「分譲契約締結以降の最大5年」と決まった。

具体的な転売制限の期間は、住宅法の施行令で3〜5年と定められる可能性が強い。

マンションの場合、普通、分譲契約から入居まで約2年かかることを考えると、分譲権利を持っている状態で2年、入居してからは長くて3年間住宅を売り渡すことが出来なくなる。

原価連動制は建築費などを考慮して政府が分譲価格を決めるため、マンションの分譲価格は近隣の住宅価格より20%ぐらい安くなるものと見られる。そのため、分譲価格で恩恵を被る人に対して、長期間分譲権利を売り渡せなくすべきだとの主張が強かった。

これと共に、新しい住宅法の施行時期についても、法律の公布以降3ヵ月から、2ヵ月へと1ヵ月早くなった。来年年明けに新しい住宅法が公布されると、その2ヵ月後の3月初めから本格的に施行されることになる。

一方、建設交通部は原価連動制の適用マンションの分譲を受ける分譲当せん者に対する無住宅優先供給量や、分譲申請資格の制限などについての規定も見直している。35歳以上で、ここ5年間持ち家のなかった申請者向けの無住宅優先供給量は、全体供給量の75%以上になるものと見込まれる。

申請資格の制限については、原価連動制マンションの分譲に当せんしてから10年間は、再当せんを禁じるなどの様々な方策が検討されている。



金光賢 kkh@donga.com