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年末調整の際、控除額増加

Posted December. 02, 2004 22:54,   

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今年の所得が昨年と同じで、医療費や教育費、クレジットカード使用額など支出に変化がなければ、会社員の今年の勤労所得税は昨年より平均14万ウォン(11.7%)減る。

税法改正で満6歳以下の子供の保育手当てに対する非課税恩恵が生じて、教育費などの控除限度が拡がったからだ。

国税庁は2日、勤労所得税を収める勤労者620万人は4人家族(本人含み)基準で、昨年1人当り平均122万ウォンの勤労所得税を納めたが、今年は108万ウォンに減少すると話した。

所得別では年俸5000万ウォンである勤労者の場合、昨年平均231万2550ウォンから今年212万7550ウォンに18万5000ウォン(8.0%)減る。

6歳以下の子供がいれば、勤労所得税は194万7550ウォンで、36万5000ウォン(15.8%)減少する。

3000万ウォンの年俸者は4万9358ウォン(26.0%)、7000万ウォンの年俸者は18万5000ウォン(3.5%)がそれぞれ軽減されるものと分析された。

国税庁は今年の年末調整後、所得控除誠実申告可否に対して国税統合電算網と関係機関の資料を徹底的に分析することにした。

事実と異なる寄付金や医療費の領収証などを利用して不当に控除を受けた納税者に対しては加算税を含めて税金を追徴するとともに、関係法令によって処罰することにした。

姜宗遠(カン・ジョンウォン)国税庁源泉税課長は「昨年より各種の所得控除範囲が拡がっただけに、控除要件にあたる裏づけ書類をき帳面に取り揃えれば税金を節約することができるが、不当控除は不利益が大きい」と誠実申告を呼びかけた。



黃在成  jsonhng@donga.com