政府は全羅北道扶安郡(チョルラブクド・ブアングン)核廃棄物処理場の誘致をめぐる論争と関連し、住民投票法が制定されているわけではないが、政府と扶安住民間の合意にしたがって住民投票を行うことを積極的に検討している模様だ。
これは、これまで実施された10回ぐらいの住民投票が自治体首長の職権によって実施されていたという先例を考えると、扶安住民投票も政府と扶安住民間の合意さえ前提にあれば、扶安郡が投票を管理する形で行えるという判断によるものだ。
前日までの有力案であった地方議会の条例を通じた住民投票は、住民投票法が制定されていない現時点では違憲の素地があるという行政自治部の意見を受け、論議から外された。
趙泳澤(チョ・ヨンテク)国務調整室企画主席調整官は「地方自治法13条2項は『首長は住民投票を行うことができ、その手続きおよびやり方は別途に法律で定める』と規定してあるが、今は(このための)住民投票法が制定されずにいる。条例の制定は困難だ」と指摘した。
政府は25日、市民団体の関係者からなる「扶安核廃棄物処理場住民投票仲裁団」の仲裁の提案に対する答弁として、住民投票の実施案を含め、扶安問題に対する立場を明らかにする計画だ。
李鍾鎡 taylor55@donga.com