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横断幕に「ネロナンブル」表現禁止した選挙法、早急に変えるべきだ

横断幕に「ネロナンブル」表現禁止した選挙法、早急に変えるべきだ

Posted April. 26, 2021 08:15,   

Updated April. 26, 2021 08:15

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中央選挙管理委員会は最近、施設物・印刷物を利用した政治的表現の自由を拡大する内容の公職選挙法の改正意見を国会に提出した。選管は4月7日の再選挙・補欠選挙で、「特定政党を簡単に推測できる」「選挙に影響を及ぼす可能性がある」などとして、垂れ幕に「ネロナンブル(「自分がやればロマンス、他人がやれば不倫」の頭文字を取った略称、同じ事に対して他人には厳しいが自分には甘い態度をとるという意味)」「無能」「補欠選挙、なぜするんですか」などの文言を使わせなかったので議論を呼んだ。改正意見は、使用禁止決定の根拠となった選挙法第90条と93条を廃止する一方、政党と候補者の名称と氏名などを明示する場合を除いて、残りは自由に投票参加を勧誘できるようにするというものだ。

「ネロナンブル」などの文言を垂れ幕に使うことはできないという選管の決定は、国民の常識的な目線と合わなかった。選管が関連条項を狭く解釈し、偏向問題を招いた面もある。ただ、選管の使用禁止決定が妥当だったかどうかとは別に、選挙法関連条項が時代錯誤的であることは明らかだ。すでにオンラインや電話、言葉での選挙運動に対する規制がなくなったにもかかわらず、特に施設物・印刷物には同じ内容の文言を使用できないようにすることは過度な規制と言わざるを得ない。

改正意見には、公式選挙運動期間中、一般有権者も政党記号や候補者の名前が刻まれた選挙運動用の帽子やたすき、上着などを製作したり、購入して着用できるようにする内容も含まれている。候補者と配偶者および選挙事務員だけがたすき、上着を着用し、選挙運動ができるようにした現行の選挙法は、政治的表現の自由と選挙運動の自由を過度に制限するため、ともに改正されなければならない。

選管は2013年と2016年も、選挙法改正の意見を出したが、法改正につながらなかった前例がある。国会が、国民の高まった政治意識や変化した選挙運動文化を反映して、古い法条項を改正するという意志よりも、選挙の有利・不利の次元でアプローチしたためだ。与野党は小さな損得に縛られてはならない。選管の偏向問題を巡る議論を、最初から食い止める必要がある。来年3月の大統領選挙と6月の地方選挙も1年前後に迫っただけに、国会は選管の意見を受け入れて直ちに改正作業に着手しなければならない。