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流出被害による住民登録番号の変更、来年にも可能に

流出被害による住民登録番号の変更、来年にも可能に

Posted August. 01, 2014 10:48,   

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住民登録番号の流出で被害が発生した場合、新しく変更することが早ければ来年から可能になる。企業が顧客情報を流出させたり違法に流通したりして収益を上げれば、市場から退出され、収益を全額没収・追徴される。安全行政部は31日、このような内容の「個人情報保護の正常化対策」を進めると発表した。企業が個人情報をおろそかに管理すれば、厳重に責任を問うということだ。

住民登録番号の場合、個人被害が発生したか、または憂慮される場合、制限的に変更できるようにした。番号13桁のうち前方の6桁は変更できないが、後方の一部を変える方式だ。現在、ミスの訂正や抹消の手続はあるが、住民登録番号の変更そのものが認められるのは今回が初めてだ。ただ、住民登録番号の管理体系を全面的に改編するかどうかについては、9月の公聴会を経て決めることにした。

住民登録番号の収集や情報流出に対する処罰・損害賠償に関する制度も大幅強化される。来月7日から、法的根拠無しに住民登録番号を収集すれば、最大3000万ウォン以下の過料が課される。適法な手続によって収集するとしても、必ず暗号化措置を通じて管理しなければならない。来年2月7日までの6ヵ月間のモデル運用期間を経て施行される。

故意・重過失により個人情報を流出すれば、被害額の3倍まで賠償しなければならない。被害者が具体的な被害額を立証できなくても、裁判所の判決によって、300万ウォン以内で簡単に賠償を受けることができる。また、違法な個人情報の流出・流通で利益を得れば、全額没収・追徴される。