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100才時代の財産相続、老齢配偶者の優遇が必要

100才時代の財産相続、老齢配偶者の優遇が必要

Posted February. 12, 2014 03:25,   

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法務部の民法(相続編)改正特別分科委員会が、遺言に関係なく相続財産の半分を配偶者にまず分配する案を作成した。相続財産の中で配偶者の「先取分」を増やす同法案は、年老いて1人になる配偶者の経済的負担を減らし、財産形成に対する配偶者の貢献を幅広く認めたという点で、高齢化時代の配偶者の権利を重視した決定だ。女性の平均年齢が男性よりも高いため、女性の権利を尊重したという意味もある。

改正案の争点は、「先取分」で配偶者の貢献をどの程度まで認めるのか、先取分の規定が遺言の自由を過度に侵害するのか、ということだった。配偶者先取分の貢献の程度は婚姻期間中に増加した財産に限定した。新しい妻が財産形成に貢献していないなら受け継ぐ財産もない。一方、配偶者に先取分の半分を強制的に与える規定には、遺言の自由侵害の素地があるのは事実だ。特別委は、「財産形成の経緯を見て、先取分を減額できるようにする」という規定を設けたが、国会審議の過程でより精巧に整える必要がある。

改正案に対する体感度は資産家と庶民で違うだろう。配偶者の先取分が増えることで、親の再婚を阻止したり、家族間の争いが増える可能性が大きくなったが、庶民層には大きな影響はなさそうだ。1人になった配偶者が財産を多く受け継いだとしても、最終的には子どもが相続するためだ。しかし、企業経営権の相続では混乱が生じる可能性がある。専業主婦だった配偶者が財産を受け継ぐことで子どもの経営権が脅かされる状況が生じることもあり得る。このような事態を防ぐために備えが必要だ。大株主が生前に持分を贈与することもできるだろう。

相続関連法は、数十年継続してきた慣行を変える問題であり、個々の状況が異なるため正解があるわけではない。「配偶者の相続分を相続財産の5割にする」という2006年の改正案のように廃棄手順を踏まないなら、国民的合意を引き出さなければならない。財産分割に関する何の備えもない突然の死は、遺族間の争いを呼びやすい。老年に配偶者や子どもと争わず、被相続人の税金問題を避けるために、財産を平素に贈与することもできる。例えば、配偶者に対しては10年間6億ウォンまで贈与税を払わなくてもいいため、税金対策ができる。100才時代の準備は早ければ早いほど良い。