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教師に「児童生徒の携帯電話の検査と押収」を許容

教師に「児童生徒の携帯電話の検査と押収」を許容

Posted August. 11, 2023 08:20,   

Updated August. 11, 2023 08:20

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2学期から、全国の小中高校で教師が児童生徒の携帯電話を検査、押収できる法的根拠が設けられる。教育部が今月発表する「教員の児童生徒の生活指導に関する告示」にこのような内容の教権保護案が含まれていることが、10日、東亜(トンア)日報の取材で確認された。これに反する児童生徒人権条例(「私生活の自由」条項)は改正が避けられないものと予想される。

教育部は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の指示により、教員や児童生徒の生活指導の具体的な範囲と方法などに関する基準を盛り込んだ告示を制定し、2学期から施行する方針だ。ここには、「児童生徒の携帯電話の所持および使用が他の児童生徒および教員の教育活動を阻害すると判断し、注意を与えたにもかかわらず応じない場合、検査と押収ができる」という内容が盛り込まれる。

現在の児童生徒人権条例は、「児童生徒の携帯電話の所持および使用自体を禁止してはならない」「児童生徒の同意なしに、所持品を検査、押収してはならない」と定めている。これに対し、児童生徒たちが携帯電話で教師の発言と行動を録音、録画し、脅迫する場合もあった。これに先立って、教育部は、ソウル瑞草区(ソチョグ)の小1担任教師の死亡事件を機に、児童生徒人権条例を見直すと明らかにした経緯がある。


崔예나 yena@donga.com