Go to contents

捜査準則を通じて「検察捜査権の原状回復」を図る法務部の策略

捜査準則を通じて「検察捜査権の原状回復」を図る法務部の策略

Posted August. 01, 2023 08:30,   

Updated August. 01, 2023 08:30

한국어

法務部は先月31日、裏付け捜査に対する警察担当の原則を廃止する内容などを骨子とした「検察と司法警察官の相互協力と一般捜査準則に関する規定(捜査準則)」改正案を公開し、1日から立法予告に入った。法務部はこれに先立ち、大統領令である「検察の捜査開始犯罪に関する規定」を改正し、腐敗と経済犯罪に縮小された検察の捜査範囲を拡大した。下位命令と規則改正を通じて上位法を無力化する作業が続いているという批判が出ている。

昨年9月に施行された改正刑事訴訟法と検察庁法、いわゆる「検捜完剥(検察捜査権完全剥奪)」法により、警察が捜査開始権を持つ犯罪で、裏付け捜査も警察だけが行うことができる。改正案は、裏付け捜査に対する警察担当の原則を廃止した。検察が捜査開始時には捜査範囲に制限を受けるが、裏付け捜査では法改正前と同様に無制限に捜査することができる。

また、これまでは警察の捜査で法理違反、採証法則違反、時効・訴追要件の判断ミスなどがあり、違法な不送致に該当する場合のみ検察が送致要求をすることができた。しかし、改正案は容疑の有無が明らかでないと検察が判断したすべての警察不送致事件についても送致要求権を付与した。これにより、検察が事実上すべての警察事件に対する送致要求権を持つことになり、警察の「捜査終結権」が無力化される。

検捜完剥法施行後、警察の捜査量が既存の人員では対応できないほど増え、捜査が遅れている。現場では、検察が忙しい警察に裏付け捜査を要求するのではなく、自ら裏付け捜査をして終わらせたいという声も少なくない。しかし、根本的な解決は、検察の直接捜査範囲の制限を事実上解除することではなく、検察の捜査力を強化することである。

法務部は、検捜完剥法で検察の捜査権を侵害されたとして憲法裁判所に権限争議審判を申し立てたが、却下された。先進国では、検察が捜査に介入する場合も、主に警察の人員を通じて行う。韓国の検察ほど独自の捜査官を多く保有し、多くの分野を直接捜査する国はない。検捜完剥法による捜査空白は法を改正して正すべきであり、大統領令や捜査準則で検察捜査権の原状回復を図ることこそ策略であり、それ自体が法治違反である。