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虐待を受けた児童自ら親権喪失の請求が可能に

虐待を受けた児童自ら親権喪失の請求が可能に

Posted May. 04, 2022 08:46,   

Updated May. 04, 2022 08:46

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今後、親から虐待を受けた未成年の子どもは、直接裁判所に「親の親権を喪失させてほしい」と請求できるようになる。

法務部は、100周年の子どもの日を控えた3日、このような内容を盛り込んだ家事訴訟法の全部改正案を立法予告した。改正案によると、親が親権を乱用して子どもの幸せと利益を害すれば、子どもは直接裁判所に親権喪失を請求できる。イ・サンガプ法務室長は、「現在も、特別代理人制度があるが、特別代理人を務める親戚が親と近いことが多いため、訴訟がまともに進まないことが相当だった」と述べた。

また、両親の離婚などで家庭裁判所で親権者や養育権者を指定する際、これまでは13歳以上の子どものみ陳述するようにしたが、今後は年齢に関係なく未成年の子どもの陳述を義務付けることにした。裁判の過程で、弁護士や心理学の専門家を補助人に選任し、未成年の子どもの意見陳述を支援する制度も新設される。

養育費の支給義務も、改正案を通じて一層強化された。裁判所で養育費の支給命令を受けても、30日以内に養育費を支給しなければ、裁判所は両親を監置できる。既存の「3か月以上」から「30日以内」に監置要件を変更したのだ。家庭裁判所の判決が出る前、裁判中に養育費を支給させる事前処分も可能になる。

法務部の関係者は、「1991年の制定以来、変わっていない家事訴訟法を、『親中心』から『子ども中心』に転換した」と意義を説明した。法務部は立法予告期間の来月13日まで、国民の意見を収集後、法制処での審査を経て、国会に最終改正案を提出する計画だ。


パク・サンジュン記者 speakup@donga.com