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北への請求を棄却、北朝鮮帰還事業訴訟で東京地裁

北への請求を棄却、北朝鮮帰還事業訴訟で東京地裁

Posted March. 24, 2022 09:03,   

Updated March. 24, 2022 09:03

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日本の司法府が、在日韓国・朝鮮人らを対象にした「帰還事業」で北朝鮮に渡り、脱北して日本に帰ってきた5人が北朝鮮政府に対して起こした損害賠償訴訟で、棄却判決を下した。

東京地裁は23日、在日2世の川崎栄子さん(79)ら5人が起こした訴訟で、「北朝鮮で起こったことであり、日本が管轄する権限はない」と棄却理由を示した。また、原告がそれぞれ2002年、03年に脱北し、すでに日本に帰って20年ほど経過したため、賠償請求権は認められないと明らかにした。

北朝鮮への帰還事業は、北朝鮮と日本が締結した「在日朝鮮人の帰還に関する協定」により1959年から84年まで25年間行われた。当時、万景峰号など北朝鮮の船に乗って在日韓国・朝鮮人と日本人の妻など約9万3千人が北朝鮮に渡った。日本で、在日韓国・朝鮮人であるとして差別を受けてきた彼らは、北朝鮮でも日本出身という烙印が押され、まともな待遇を受けることができなかった。多くの人々が貧困に苦しみ、収容所に連行された人もいた。

川崎さんは棄却判決後、「譲歩できない」とし、訴訟を続ける考えを明らかにした。川崎さんは、「地上の楽園という話にだまされ北朝鮮に行ったが、食糧配給も受けられず、飢えて死ぬ人が続出した。もう北朝鮮では生きられないと思い、中国を経て40年ぶりに脱出した」とし、北朝鮮の蛮行を非難した。弁護団も「不当な判決」とし、司法府は今でも続いている北朝鮮の人権侵害を直視しなければならないと指摘した。


東京=イ・サンフン記者 sanghun@donga.com