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李在明氏、「民法を改正して未成年者の借金相続を断つ」

李在明氏、「民法を改正して未成年者の借金相続を断つ」

Posted January. 11, 2022 08:29,   

Updated January. 11, 2022 08:29

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与党「共に民主党」の大統領選候補、李在明(イ・ジェミョン)前京畿道(キョンギド)知事が10日、未成年者が借金を相続しないよう民法を改正する、いわゆる「小確幸(ソファクヘン、小さいが確実な幸せ)」公約を提示した。東亜(トンア)日報が昨年5月に「借金を相続する子どもたち」、12月に「借金から抜け出した子どもたち」シリーズを通じてスポットライトを当てた法の弱点を補完する公約を出したのだ。

李氏は同日午前、フェイスブックを通じて、「未成年の子どもの借金相続を断つよう民法に手を加える」とし、「法定代理人が限定承認の機会を逸した場合、未成年の子が成年になった後、一定期間内に限定承認ができるよう改善する」と明らかにした。李氏は、「最近メディアを通じて2歳になったばかりの子が亡くなった父親の借金を返済しなければならないという話が伝えられた」とし、本紙の昨年12月の関連報道に触れた。また、「法定代理人が法律の知識や対応能力が不十分で、親の借金を抱えることになったケースが多い」とし、「2016年から21年3月までに親の借金を相続して個人破産を申請した未成年者が80人にのぼる」と指摘した。

李氏は、「未成年の子どもが親の借金が相続した財産より多いことを知った場合、借金が相続されないよう再度機会を与える」とし、公約の趣旨を説明した。現行民法上、相続を放棄したり相続財産の限度内で親の借金の責任を負う限定承認制度があるが、法廷代理人がこのような事実を知った日から3ヵ月内に申請しなければ借金の免除を受けることができない。李氏は、「できるだけ関連立法を急ぐ」とし、「若者が耐えられない親の借金を抱え込み、債務不履行者になって社会に踏み出すことがないようしっかり保護する」と強調した。

本紙の報道後、政府は昨年12月1日から、親権者が死亡する場合、地方自治体と大韓法律救助公団が未成年者遺族の債務相続の放棄を一括支援する制度を施行しているが、立法による補完の必要性も提起されてきた。現在「共に民主党」の宋基憲(ソン・ギホン)、白恵蓮(ペク・ヘリョン)議員らが発議した民法改正案4件が国会で審議中だ。同党関係者は、「法改正に向けて法務部など関連省庁および野党と議論を続けている」とし、「早ければ2月の臨時国会で処理される可能性もある」と明らかにした。


權五赫 hyuk@donga.com