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ビラ禁止法公布、北人権団体が憲法訴訟を起こす

ビラ禁止法公布、北人権団体が憲法訴訟を起こす

Posted December. 30, 2020 08:46,   

Updated December. 30, 2020 08:46

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与党「共に民主党」が、国会で強行処理した対北朝鮮ビラ禁止法(南北関係発展法改正案)が、文在寅(ムン・ジェイン)大統領の裁可を経て、29日に公布された。このため、来年3月30日から境界地域で北朝鮮に向けてビラを散布したり拡声器放送をすれば、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される。北朝鮮人権団体は同日、「対北朝鮮ビラ禁止法は違憲」とし、憲法訴訟を起こした。

 

電子官報によると、文氏は同日、対北朝鮮ビラ禁止法を公布した。政府が22日、丁世均(チョン・セギュン)首相が閣議を開き、対北朝鮮ビラ禁止法を審議・決定した。文氏が29日に閣議を開いて審議・決定し、直ちに公布した他の法案とは違って、政府は対北朝鮮ビラ禁止法の公布を報道資料などを通じて知らせなかった。国際社会の批判が激しい同法案を密かに公布したという指摘が少なくない。

北朝鮮に向けてビラを飛ばしてきた北朝鮮同胞直接支援運動の李民馥(イ・ミンボク)代表や北朝鮮人権団体「転換期正義ネットワーク」など27の団体は同日、憲法訴訟を起こした。対北朝鮮ビラ禁止法が表現の自由を侵害し、罪刑法定主義などに反するという趣旨だ。彼らは同日、憲法裁判所の前で記者会見を行い、「統一部が(改正案に対する)解釈の指針を出したことは、拙速立法であることを自認すること」と批判した。野党「国民の力」の池成浩(チ・ソンホ)議員は、対北朝鮮ビラ禁止法が「反憲法的、反人権的過剰立法」とし、毒素条項を削除した改正案を発議した。


崔智善 aurinko@donga.com