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朴前大統領に拘束令状を請求した検察は、組織を生かそうと裁判所に押しつけるのか

朴前大統領に拘束令状を請求した検察は、組織を生かそうと裁判所に押しつけるのか

Posted March. 28, 2017 08:32,   

Updated March. 28, 2017 08:33

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検察が27日、朴槿恵(パク・クンへ)前大統領に対して拘束令状を請求した。朴氏の企業からの収賄容疑などが重大なうえ、検察の捜査で容疑をほとんど否認し、証拠隠滅の恐れがあるということを令状請求の理由に挙げた。朴氏に対する令状請求は、崔順実(チェ・スンシル)被告、元大統領秘書室長の金淇春(キム・ギチュン)被告、元大統領政策調整首席秘書官の安鍾範(アン・ジョンボム)被告など共犯として拘束された被疑者との公平性もあり、大統領経験者でも法の下の平等という原則を確認したとみられる。

朴英洙(パク・ヨンス)特別検察官チームが収賄罪で送った被疑者に対して、令状請求をしないことが難しい検察の苦悩も理解できる。しかし、拘束捜査は、容疑が明らかなことを前提に、証拠隠滅や逃走の恐れがある時に行われる。大統領経験者の逃走は常識的に考え難い。検察は、重大な容疑を受ける被疑者が容疑を否認すれば、証拠隠滅の恐れがあると見る。しかし、すでに捜査開始から長時間が経ったうえ、共犯が皆拘束されて捜査を受け、朴氏も大統領府を出た後だ。現時点でこれ以上隠滅する大きな証拠が残っているとは見られない。

朴氏は3月10日までは大統領の立場だったので、強制捜査することができなかった。当時、証拠隠滅の心配がなかったわけではないが、拘束する方法がなかった。今になって拘束捜査をするということは、拘束を重大犯罪の容疑者に対する事前処罰と考える検察の誤った慣行を踏襲することになる。

世論では拘束せよという意見が、拘束するなという意見より多いのが事実だ。しかし、拘束は世論によって決められる性質の事案ではない。検察はすでに朴氏の事情聴取を行い、必要な質問をして返答を得た。大統領経験者に囚人服を着せたり、縄で縛って拘置所と検察庁を行き来させたりする措置が、何度かさらに事情聴取できるということ以外に現時点で捜査に何の実益を与えるのだろうか。朴氏に罪があれば、裁判所で判決を下した後に収監すればいい。それが正義の実現だ。拘束は捜査の便宜のためのものであって、正義の実現とは関係がない。

検察はすでに、崔被告の国政介入の捜査をちゅうちょし、次期政権で組織の死活が足下の火となった状態だ。金秀南(キム・スナム)検察総長が次期政権の顔色をうかがって拘束の是非を裁判所に押しつけたという見方もなくはない。裁判所はすでに共犯者に対する拘束令状を発行した以上、朴氏に対する令状発給を拒否することが難しいのが実情だ。だが、全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領のように国家を存亡の危機に陥れたクーデターのような罪を犯したわけではないのなら、大統領経験者に対する身辺処理は判決の時まで先送りし、最大限慎重に決定することを望む。