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来年から振替休日制度が施行

Posted August. 28, 2013 03:33,   

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旧正月や秋夕(チュソク、旧暦の8月15日)など名節の連休だけでなく、子どもの日にも振替休日制が適用される。当該日が日曜日など公休日と重なった時、続く平日の1日をさらに休むのだ。

27日、安全行政部(安行部)によると、14年の秋夕は9月7〜9日の3日間が連休だが、初日の7日が日曜日だ。来年から振替休日制が適用されると、連休の次の最初の平日の10日(水曜日)も公休日になる。

相当数の事業場が週休2日制を導入しているが、土曜日は振替休日制が適用される公休日ではない。例えば、15年の秋夕の場合、連休は9月26〜28日(土曜日〜月曜日)までの3日間だ。公休日の日曜日にだけ振替休日制が適用されるため、29日(火曜日)の1日だけがさらに休日になる。しかし、子どもの日の場合は他の基準が適用される。公休日だけでなく、土曜日と重なっても次の月曜日の1日をさらに休める。18年の子どもの日は土曜日、19年の子どもの日は日曜日だが、いずれも月曜日まで3日間の連休が可能だ。公休日と重なる時にだけ、休日を一日増やせるのが振替休日制の原則だが、家庭親和的な雰囲気を作るために、子どもの日は例外にしたのだ。

安行部は28日、このような内容を盛り込んだ「官公署の公休日に関する規定一部の改正令案」を立法予告する。10月末、この案が確定されると、来年から10年間、公休日が合わせて11日増える。17年の秋夕の場合、開天節(ケチョンジョル)と重なって振替休日が追加され、土日曜日とハングルの日まで含めて7日間の黄金連休が可能だ。

今度まとめられた案は官公署に適用される規定だ。団体協約などを通じて、官公署公休日規定を従う殆どの企業は、振替休日制を施行するものと見られる。ただし、具体的な基準を決めていない小規模の企業は人件費負担のため、導入までに時間がかかる見通しだ。