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幸福基金より個人再生が有利?

Posted April. 08, 2013 04:00,   

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今月22日から始まる国民幸福基金の債務調整申請を控え、一部の法律事務所が、「個人再生は、国民幸福基金より強力な救済制度だ」と主張し、「客引き」に熱を上げている。一部は、幸福基金の申請が始まれば、個人再生の認可が難しくなるという一方的な主張を打ち出し、「売り切れマーケティング」も行っている。

実際、今年の1月と2月の個人再生申請件数は計1万6862件と、昨年同期より23%の急増した。毎日、約303人が個人再生を申請したことになる。

国民幸福基金発足後、個人再生や破産を専門に手がけている法律事務所の中には、ホームページに国民幸福基金と個人再生制度とを比較しながら、「個人再生のほうがよりよい」という広告文句を掲載したところも多い。

ある法律事務所は、国民幸福基金と個人再生とのうち、どちらを選ぶべきか悩んでいるという客の質問に対し、「国民幸福基金は個人再生制度に比べ、債務者に大きな実効性がないような気がする」と答えた。

別の法律事務所は、「国民幸福基金は50%の減免恩恵を受けても、残りは返済し続けなければならず、返済できる能力のない長期延滞者は、(借金のどん底から抜け出すことなど)とんでもないことだ」とし、個人再生制度のほうがより優れた制度であることを強調した。

金融委員会は、一部の法律事務所が個人再生の不利な点を外して説明し、債務者をまた別の苦痛へと導いていると指摘した。金融委の関係者は、「国民幸福基金は、2年が過ぎれば正常的経済活動を営むことができるが、個人再生は5年間、『管理対象者』の記録が残り、経済活動により大きな制約を受ける」とし、「国民幸福基金に志願することは、個人再生から受けることになる不利益を避けることになる」と主張した。

法曹界では、国民幸福基金が本格的に発足すれば、個人再生客が減ることを懸念した一部の法律事務所が、個人再生申請を誘導しているものと見ている。一般的に、法律事務所は、個人再生1件当たり「120万ウォン+アルファ」の受任料を手にしているという。

金融委の関係者は、「国民幸福基金の審査で落ちれば、個人再生を受けられないという主張は事実ではない」とし、「個人再生の免責率のほうがより高く、借金を減免する対象も広いが、不利な情報が長く残るだけに、債務者はどちらのほうがより有利か、慎重に突き詰めてみなければならない」とアドバイスした。

個人再生は、延滞期間に関係なく、担保債務は10億ウォン以下、無担保債務は5億ウォン以下を対象に、元金の90%まで減免する。国民幸福基金は、今年2月末基準で、6ヵ月以上延滞した1億ウォン以下に債務に限られ、減免率は最高50%だ。



crystal@donga.com