Go to contents

「子女2人」の控除額、現行2倍の100万ウォンに引き上げ

「子女2人」の控除額、現行2倍の100万ウォンに引き上げ

Posted December. 20, 2010 02:59,   

한국어

来年から子どもが2人いる給与所得者の場合、控除額が現行の50万ウォンから100万ウォンに引き上げられる。子どもが3人いる場合は、2番目までは100万ウォンが控除され、3番目からは控除額が1人当たり100万ウォンから200万ウォンへ今年より引き上げられる。

19日、企画財政部はこのような多子女追加控除拡大を反映した「改正勤労所得簡易税額表(簡易税額表)」と「2010年税制再編後続措置施行令改正案(施行令改正案)」を発表した。

簡易税額表によると、子ども2人の4人家族を基準に月の給与が300万ウォンの勤労者の来年度源泉徴収の税額は年間基準で今年より4万2000ウォン(減少率11.3%)減少する。また、子ども2人の4人家族を基準に月の給与が500万ウォンと700万ウォンの勤労者も年間基準でそれぞれ15万6480ウォン(減少率4.9%)と25万440ウォン(減少率3.7%)の税金が減る。

施行令改正案は、8日国会で成立した15の税法施行令を見直す内容が盛り込まれている。15の税法の改正された施行令は立法予告と国務会議の議決を経て年末に公布される予定だ。多子女世帯の追加控除の他にも一般国民の生活に影響を与える施行令改正としては△美容目的の整形手術などに対する付加価値税(付加税)課税△電子税金計算書発給に対する税額控除拡大△海外金融口座の申告税△免税油支援対象の縮小などが挙げられる。

課税基盤を拡大するため、これまで付加税が適用されなかった二重まぶた、乳房拡大、脂肪吸入のような美容目的の整形手術には来年から付加税が適用される。また、ペットの診療や各種武道塾と自動車教習所の受講料に対しても付加税が課される。

政府は、事業主が電子税金計算書を発給する場合、1件当たり100ウォンずつ(年間控除限度100万ウォン)控除したのを来年からは1件当たり200ウォンへ控除金額を上向き調整する。

海外にある金融口座に今年の最終日基準で残額が10億ウォン以上ある個人と法人の場合は、来年6月に管轄の税務署に申告しなければならない。海外に複数の口座がある場合は、口座別の残額を合わせた時10億ウォン以上だと申告対象になる。また、最近増えている週末農場利用者の場合、今年までは免税油を利用できたが、来年からは利用できなくなる。



turtle@donga.com