Go to contents

「争いの火種」となった「コミュニケーションのツイッター」

「争いの火種」となった「コミュニケーションのツイッター」

Posted October. 20, 2010 08:47,   

한국어

この頃、爆発的な人気を集めているソーシャルネットワークサービス(SNS)「ツイッター」が、最近相次いで法的争いの火種となっている。6.2統一地方選挙を控え、ツイッターを利用し、不法選挙運動を行った容疑で起訴された人々は、最近、裁判で相次いで罰金刑が言い渡された。

ソウル高裁は13日、ツイッターに掲載された「ソウル市長候補を巡る好みの度合いに関する調査」と題した書き込みを、自分のブログにコピーした容疑(公職選挙法違反)で起訴されたノ某被告(51)に対し、1審と同じく罰金70万ウォンの判決を下した。特定の釜山市(ブサンシ)教育監候補を支持するツイッターの書き込みを、200人余りの閲覧者に対し、「リツイット(再口コミ)」した李某被告(52)には、インターネットの特性の早い伝播力や公開性を考慮し、7月、120万ウォンの罰金を言い渡されたこともある。

当時、ツイッターが候補らの主要PR手段として登場すると、中央選挙管理委員会はツイッターを利用した選挙運動を一部制限したものの、規制のレベルが適切かどうかを巡り、依然議論となっている。高麗(コリョ)大学・法科大学院の朴景信(バク・ギョンシン)教授は、「公開性を前提にしている上、表現だけ文字であり、「言葉」と同様の揮発性の強いツイッターを通じて意見を交わすことを規制するのは、サービス利用そのものを食い止めるのと同様のことであり、法的議論の余地が多い」と話した。

ツイッターに特定の人を批判する書き込みを掲載するのは、さらに大きな危険をはらんでいる。情報通信網利用促進などに関する法律では、ネット上で他人の名誉を傷つけることを、一般名誉毀損罪より一段と厳しく処罰しているからだ。最近、アナウンサーの金柱夏(キム・ジュハ)氏と、金氏を「脳無し」と批判する内容の書き込みを掲載したツイッター利用者「ソーシャルホリック」とのツイッター上の争いも、金氏が、「法的に対応する」と明らかにし、法廷争いへと拡大される勢いを見せている。放送関係者の金美花(キム・ミファ)氏は7月、ツイッターに「KBS内部に出演禁止のリストが存在し、出回っているため、出演できないという」という文を掲載し、KBSが金氏を、名誉毀損容疑で告訴したこともある。

ツイッターを通して他人と偽る「ダミーのツイッター」を開設する事例も現れている。李明博(イ・ミョンバク)大統領や吳世勳(オ・セフン)ソウル市長などの著名人を名乗るツイッターが登場したのに続き、最近は、最高裁や憲法裁判所を詐称する「偽」のツイッターまで登場している。

しかし、ツイッターは住民登録番号のような身元確認の手続き無しでも開設ができる上、現在、「ダミーツイッター」を規制できる方法がなく、はっきりとした被害が発生しない限り、刑事処罰も難しい。ただ、ドメイン返還請求訴訟のように、「ツイッター勘定返還訴訟」のような民事訴訟が起こされる余地があるというのが、法曹界の見方だ。実際、米国では会社名や有名人を名乗ったツイッターを相手に、名誉毀損容疑で告訴したり、商標権侵害訴訟を起こし、勝訴した事例がある。



baltika7@donga.com