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[社説]「盧武鉉借名口座」論議、真実は何か

[社説]「盧武鉉借名口座」論議、真実は何か

Posted August. 19, 2010 03:27,   

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最高検察庁中央捜査部の捜査の結果、盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領の家族にカネを渡した疑惑が明らかとなった朴淵次(パク・ヨンチャ)氏事件が、首相と長官内定者の人事聴聞会を前にして再燃している。盧武鉉財団は、盧前大統領の借名口座発言をした警察庁長官内定の趙顕五(チョ・ヒョンオ)氏を、死者に対する名誉毀損と虚偽事実による名誉毀損でソウル中央地検に告訴した。大統領経験者への名誉毀損に対する検察の捜査着手は避けられなくなった。死者への名誉毀損を判断するには、何よりも「盧前大統領の借名口座が発見された」という趙氏の発言内容が、事実なのか虚偽なのかを明らかにしなければならない。

故人になって防御権を行使できない盧前大統領に対する不正疑惑が増幅している状況下で、事実究明を行わず、ただ見過ごすわけにもいかなくなった。歴史的に重要な意味を持つ事件が、大統領経験者の死去という突発要因により「公訴権なし」で終結し、憶測に包まれるのは望ましくない。この機に事実を明確にする必要がある。

趙氏は、国会人事聴聞会で、自分が言及した盧前大統領の口座の意味と根拠が何かを明確にしなければならない。莫大な情報力を持つソウル警察庁長官だった人が、公然と虚偽の事実を口にして死者の名誉を傷つけたなら、警察総帥の資格だけでなく、刑事処罰を受けなければならない。死者に対する名誉毀損は、2年以下の懲役や禁固、または500万ウォン以下の罰金を課すよう刑法(308条)で定めている。

検察は、捜査当時、盧前大統領の借名口座が発見されていないと明らかにしたが、捜査記録を公開していない。朴淵次ゲートの捜査を指揮したという理由で、首相内定の金台鎬(キム・テホ)氏に対する人事聴聞会の証人となった李仁圭(イ・インギュ)元最高検察庁中央捜査部長も、「聴聞会で事実を話す」と話した。李元部長が、政治的配慮を排除し、捜査過程の真実をありのまま明らかにするなら、今後、盧前大統領の借名口座をめぐる不必要な論議を終息させるのに役立つだろう。

政界の一部で提起する特別警察官導入の主張は、現実性がない。捜査は、裁判に送ることを前提としたものだが、捜査対象者が死亡しているため、検察に公訴権がない。疑惑解消次元の捜査をするとしても、当事者が死亡した状態で完璧な捜査は難しいだろう。