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[社説]職業労働活動家の「既得権」がなくならなければ

[社説]職業労働活動家の「既得権」がなくならなければ

Posted May. 03, 2010 05:39,   

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新労働組合及び労働関係調整法(労組法)によって導入されるタイムオフ制(有給労働時間免除制度)の基準案が作成された。2大労総と経済団体、公益委員が参加した労働時間免除審議委員会(労働時間委)が定めた免除限度は、組合員規模によって11段階に分かれ、1000〜4万8000時間だ。専従者数は0.5〜24人(12年7月からは18人)だけ許される。

労働部は、労働時間委の決議と国会の意見を基に今月中にタイムオフ限度を告示し、7月から施行に入る。労組専従者に対する給与支給禁止規定が97年の労組法に反映されたが、3度の政治的妥協で13年間施行が猶予された。今回も、労使が団体協約を改正する手続きが必要だが、「法施行後も変わりがない」という声を聞かないためには、啓蒙期間ができるだけ短くなければならない。労使妥協がタイムオフ制の趣旨を揺るがす例外条項を置かないよう労働部が指導監督を忠実に行わなければならない。

タイムオフ制の定着によって、労組専従者の「バブル」が消える効果が期待される。労組員4万5000人と国内最大事業場である現代(ヒョンデ)自動車は、上級団体の派遣者を含む専従者が交渉で定められた90人をはるかに越える約220人にのぼる。7月以降、金属労組現代自動車支部は、24人の専従者だけ置くことができる。給与の一部を労組が負担し、労働免除時間を分けたとしても、2倍の48人まで許されるので、現在の約80%の170人以上が作業現場に戻らなければならない。

韓国労働研究院によると、労組専従者1人当たりの組合員数は83年183人から08年149人に減った。強硬な労組が、戦利品を獲得するかのように専従者の数を伸ばした結果だ。日本、米国、欧州の3〜10倍だ。溢れる専従者は、生産現場を離れて闘争を主な仕事とし、全体労組員の意志とはかけ離れた強硬政治闘争をした。一部は、会社に特権を求めたり、採用過程に介入し、金を受け取るなどの犯罪も犯した。誤った専従者給与支給の慣行が、職業的労働活動家に「既得権」を付与した格好だ。

労組の運営費用を労組が負担するのは国際慣行だ。韓国もこの原則が施行されれば、肥大した労組の構造調整を避けることはできない。現代自動車の労組員へのアンケートの結果、「対立的な労使関係に変化が必要だ」という回答が86.2%もあった。現場では、政治性の濃い闘争中心の労組指導部が敬遠されている。タイムオフ制が、韓国労働界の長年の過ちを矯正する契機にならなければならない。