Go to contents

児童対象の性犯罪者、昨年56%が釈放

Posted March. 15, 2010 09:29,   

한국어

A氏(25)は昨年5月、同じ町内で顔見知りだったBさん(15)を自分の家に連れて行き性的暴行を加えた。A氏は、「Bちゃんと付き合っていて、Bちゃんが強く反抗しなかった」と主張し、裁判所は懲役2年6ヵ月に執行猶予3年を言い渡した。しかし、釈放されたA氏は、今年2月、12歳の少女と性的関係を結んだ後、これを撮影した動画をインターネットに被害者の実名で流布し、懲役2年6ヵ月刑を言い渡された。

李ユリさん(13)殺害事件の金ギルテ容疑者(33)は、この事件の前にも2回の性犯罪を犯して懲役刑を言い渡されたが、控訴して裁判所で減刑された。もし、減刑されていなかったら、金容疑者は相変わらず社会と隔離されていたはずだ。

このように児童対象の性犯罪者の中で相当数が法に定められている刑量を満たさないまま、執行猶予などで釈放されているが、対策はずさん極まりないことと調べられた。

14日、ハンナラ党の鄭美京(チョン・ミギョン)議員室が裁判所から提出を受けた「13歳未満未成年者(児童)対象性犯罪処罰現状」によると、昨年、児童対象の性犯罪者465人のうち、懲役か禁固など自由刑を言い渡された被疑者は44.3%の206人にとどまった。反面、167人(35.9%)は執行猶予を、28人(6.0%)は罰金刑を言い渡されて釈放された。児童対象性犯罪者のうち半分以上が自由の身になったわけだ。

これさえも昨年7月、最高裁判所が性犯罪などに対して量刑基準を強化したことを機に自由刑が大幅に増えた結果だ。04年と05年の児童対象性犯罪処罰現状をみると、自由刑より執行猶予の割合が高い。

これに関連してハンナラ党の陳壽姫(チン・スヒ)議員や民主党の崔鉛熙(チェ・ヨンヒ)議員らは昨年、「チョ・ドゥスン事件」以降、児童対象の性犯罪者に対し、執行猶予を禁止する法案を発議したが、国会法制司法委員会(法司委)所属の一部議員が判事の裁量権を侵害しかねないとして反対し、数ヵ月間、法司委に係留中だ。



egija@donga.com baltika7@donga.com