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子どもの養育非適格の親は親権を持てない 民法改正案を決定

子どもの養育非適格の親は親権を持てない 民法改正案を決定

Posted February. 03, 2010 08:44,   

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今後、離婚家庭の未成年の子どもに対する親権を親に自動的に与える代わりに、裁判所が親権を指定することになる。政府は2日、大統領府で、李明博(イ・ミョンバク)大統領が出席した閣議のなかで、このような内容の民法改正案を決定し、国会に提出した。

改正案によると、離婚後、子どもの親権を持つ父親または母親が死亡した場合、家庭裁判所が生存する親の養育能力などを審査し、親権者を指定することになる。もし、生存する親が親権者として不適切だと判断されれば、裁判所の職権で後見人を指定することができる。親権者の請求期間は、死亡事実を知った日から1ヵ月、死亡日から6ヵ月以内だ。

未成年の子どもの養子縁組が取り消しになったり破棄されたりした場合、または、養父母がいずれも亡くなった場合も、産みの親が自動的に親権者とはならず、家庭裁判所の審査を受けなければならない。改正案は08年10月、タレントの崔真実(チェ・ジンシル)さんが自ら命を絶った後、崔さんの子どもに対する親権指定が論議になったことで作成され、別名「崔真実法」と呼ばれてきた。親権とは、「親が未成年の子どもを保護・監督する身分上・財産上の権利と義務」をいう。現行の民法は、離婚の際に親権を失ったとしても、元配偶者が死亡すれば、自動的に親権が復活すると規定している。



bell@donga.com