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銀行の社外取締役、ストックオプションや成果級は受け取れない

銀行の社外取締役、ストックオプションや成果級は受け取れない

Posted January. 26, 2010 09:27,   

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金融持株会社と銀行は今後、取締役会議長を毎年新たに選任しなければならない。また、銀行持株会社の最高経営者(CEO)や頭取は原則として、取締役会議長を兼任はできず、例外的に兼任する場合は、別途の選任社外取締役を設けなければならない。社外取締役らは、本人や取締役会、職員の3者による多面的評価を受けなければならず、株式買い付けの選択権(ストックオプション)や成果連携株式(ストックグラント)成果級など、経営成果と連携した報酬を受け取ることができなくなる。

銀行連合会は25日、取締役会を開き、このような内容を盛り込んだ「銀行など社外取締役のモデル基準」を、26日から実施すると発表した。都市銀行や地方銀行、産業銀行、銀行持株会社は直ちに、今年3月の定期株主総会から、モデル基準を反映し、新たな取締役会議長や社外取締役などを構成しなければならない。

モデル基準によると、取締役会議長の任期は1年にするものの、再任が可能だ。社外取締役の任期は2年で、1年ずつ再任できるが、総在任期間は5年を超えることはできず、毎年、社外取締役の20%を取り替えなければならない。社外取締役候補の推薦経緯や活動内容、評価方法、報酬も具体的に公示しなければならない。

今回の社外取締役モデル基準は、昨年末、KB金融グループの次期会長選出を巡り、官治金融の議論を招き、銀行界から関心を集めた。当時、金融当局は、KB金融グループ取締役会に対し、「社外取締役制度の改善後の選任」を勧告したものの、KB側はモデル基準が出る前に選任の手続きに踏み切り、当局との対立を招いた。

盧泰植(ノ・テイシク)銀行連合会副会長は、「銀行間の合意事項であり、今後、各金融会社が自主的に定款に反映し、遵守することになるだろう」とし、「遵守しない場合は、金融監督院による経営実態を巡る評価の際、支配構造部分の評価で、相当不利益をこうむることになるだろう」と語った。



cha@donga.com