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偽酒販売の罰金、10倍に

Posted January. 09, 2010 07:51,   

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今月から偽酒を作ったり売っていることが摘発された場合に科せられる罰金が現在の10倍に増え、偽ガソリン製造者は、脱税額の5倍以下の罰金を科せられる。

企画財政部は8日、偽酒・類似石油の製造と販売、免税油の不正流通に対する処罰を大きく強化した租税犯処罰法の改正案が今月から施行に入ると発表した。

改正案によると、これまでは偽酒を製造または販売して摘発されると、3年以下の懲役か300万ウォン以下の罰金を科せられたが、これからは3年以下の懲役か3000万ウォン以下の罰金を払わなければならない。

改正案はまた、類似石油の製造や免税油の不正流通を根絶するため、処罰条項を新設した。石油販売業者が農林漁業か沿岸旅客の船舶用として供給された石油を他の目的の用途で販売した場合、3年以下の懲役か脱税額の5倍以下の罰金が科せられる。偽ガソリンのような類似石油製品の製造者にも同じく3年以下の懲役か脱税額の5倍以下の罰金が科せられる。

これまで類似酒類、類似石油、免税油の不正流通などの犯罪が起訴された場合、裁判所は脱税額が深刻な時は通常脱税額の80%、脱税額が少ない場合は20〜30%ぐらいの罰金を科したが、今回の改正案の施行により、罰金規模が大きく拡大するものと予想される。



turtle@donga.com