軍の幹部が禁煙を強調し、訓戒する目的で下級者に鼻でタバコを吸うように強要した行為は、過酷行為に当るという判決が出た。
最高裁判所3部(主審=車漢成最高裁判官)は27日、兵士らに過酷行為をした疑い(暴力行為など処罰に関する法律違反など)で起訴された元陸軍某師団所属元士の金某被告(51)に対する上告審で、一部の罪を無罪と判断した原審を覆し、事件を高等軍事裁判所に差し戻したと明らかにした。
dawn@donga.com
軍の幹部が禁煙を強調し、訓戒する目的で下級者に鼻でタバコを吸うように強要した行為は、過酷行為に当るという判決が出た。
最高裁判所3部(主審=車漢成最高裁判官)は27日、兵士らに過酷行為をした疑い(暴力行為など処罰に関する法律違反など)で起訴された元陸軍某師団所属元士の金某被告(51)に対する上告審で、一部の罪を無罪と判断した原審を覆し、事件を高等軍事裁判所に差し戻したと明らかにした。