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[オピニオン]酔っ払いに弱い警察

Posted December. 19, 2009 09:46,   

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忘年会が多くなる年末には、路上や公共の場所で大声を出して騒ぐ酒酔い客が多くなる。夜に酒に酔った状態で交番にやってきて、騒いだり暴れ出す人も少なくない。昨年、飲酒による騒乱、迷惑行為などで軽犯罪処罰を受けた人の約30%が酒酔い客だったほどだ。交番が処理する事件の21.4%が、酒酔い客を相手にしたもので、このためのコストだけで年間440億ウォンにのぼるという調査結果もある。

◆警察が、公共の場所や交番で大声で歌を歌ったり、騒ぎ出す酒酔い客に合法的にできる措置は、10万ウォン以下の軽犯罪違反の罰金切符を切ることだけだ。しかし、切符を切って静かになる人は珍しい。交番の警察官は、騒ぐ酒酔い客に家に帰るよう頼み込むのが通例だ。一部の酒酔い客は、警察の話を無視して交番の器物を損壊したり、警察官に暴行する「犯罪」を犯して、現行犯で逮捕されたりもする。酒酔い客の人権を保護するために逮捕しなかったのに、「小さな犯罪」が「大きな犯罪」になるケースだ。

◆現行法には、警察が暴れる酒酔い客を逮捕したり、交番に強制的に保護措置できる根拠がない。04年、警察が交番内で泥酔者に対する統制権を確保するために、「酒酔者保護特別法」の制定を検討したが、人権侵害と権限乱用の憂慮のために失敗に終わった。しかし、酒に酔った状態で、暴力だけでなく性犯罪や殺人といった重犯罪を犯すケースも多いという現実を考慮する必要がある。警察の人権侵害や権限乱用に対しては、別途に措置を講じればいい。

◆今年の7月から、「常習飲酒騒乱者治療・保護プログラム」を運営している釜山(プサン)地方警察庁の金重確(キム・ジュンファク)庁長は、「水辺に近づく子どもや視覚障害者は事前に制止してこそ事故を防げる」と話す。米国やドイツのように、飲酒騒乱者を逮捕したり制止または保護できる権限が警察にあれば、さらなる犯罪を予防できるということだ。酒酔い客の犯行対象になる恐れがある不特定多数の市民の人権保護のためにも、警察に飲酒騒乱者の逮捕・保護権を付与する案を積極的に検討する必要がある。

権順澤(クォン・スンテク)論説委員 maypole@donga.com