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[社説] 婚姻憑藉姦淫罪、「時代から淘汰」

[社説] 婚姻憑藉姦淫罪、「時代から淘汰」

Posted November. 27, 2009 09:00,   

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制定されてから半世紀が経った婚姻憑藉姦淫罪(婚憑姦淫罪=不倫罪)を処罰する刑法条項について、憲法裁判所(憲裁)が違憲判決を下したのは、時代の変化を反映したといえるだろう。裁判官9人のうち6人が賛成した婚憑姦淫罪を巡る違憲決定は、02年「7対2」による合憲を7年ぶりに覆したものだ。婚憑姦淫罪はこれまで、姦通罪や売春防止及び被害者保護などに関する法律と共に、現実に合わない代表的な性関連法律として指摘されてきた。

憲裁は、「婚憑姦淫を巡る法律条項は、男女平等に反するのみならず、女性を保護するという名の下、女性による性的自己決定権を否定している」とし、「女性の尊厳や価値に反する法律だ」と判断した。性を巡る認識が大きく変化しており、性的行為は個人のプライバシー領域で、女性のみを保護対象と規定し、男女差別的なこと、家父長文化やイデオロギーの消滅、女性の存在感の向上などの要因が、違憲決定に影響を及ぼした。女性部も、被害者を女性と限ったのは、女性卑下に繋がりかねないとして、廃止の意見を出した。

昨年、婚憑姦淫罪への告訴事件は計559件であり、ほとんどが示談で決着がつけられ、起訴されたのは25人に過ぎない。それさえも、実刑判決を受けたのは、8人のみだった。婚憑姦淫罪の廃止を受け、民事訴訟が増えると予想されるだけに、民法を補完する必要があるだろう。

刑法における婚憑姦淫罪は、1953年制定当時、西ドイツの刑法「詐欺姦淫罪」から由来したものの、当の西ドイツは1969年、詐欺姦淫罪を廃止した。現在、婚憑姦淫の行為に対し処罰を行う国は、米国の一部の州やトルコ、キューバ、ルーマニア程度であり、大半の先進諸国は、成人男女の「ベッド上のビジネス」に口出しない。

婚憑姦淫罪を巡る違憲決定は、姦通罪にも少なからぬ影響を及ぼすものとみられる。憲裁は、姦通罪に対し、1990年から昨年10月にかけて、4度に渡り合憲決定を下した。最後の合憲決定は、裁判官5人が違憲、または憲法不合致の意見を出し、違憲決定に必要な定足数(6人)にわずか1人足りなかった。姦通罪の場合、男女共に処罰対象となり、婚姻や家庭崩壊を防ぐ公益性があることから、婚憑姦淫罪とは異なる。しかし、世界的な流れを受け、違憲決定は時間の問題だという見方も少なくない。

売春を防ぎ、女性従事者らを保護するという趣旨から04年に制定された売春防止法も、売春を根絶するどころか、副作用のみ助長し、実効性を巡る議論が後を絶たなかった。売春防止法についても、現実に即した法改正を真剣に議論する必要がある。