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投資損失に対し、運用会社へ100%賠償判決

投資損失に対し、運用会社へ100%賠償判決

Posted November. 24, 2009 08:20,   

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株価連携ファンド(ELF)に投資したが、運用会社が派生商品取引業者を任意で変えたことにより、損失を被った個人投資者らに、「運用会社側が損失を100%賠償しろ」という異例の1審判決が出た。今年5月、同じ裁判所の別の裁判部が、同訴訟で正反対の判決を言い渡した経緯があるため、「投資損失責任は、誰にあるのか」に対する法的判断は、結局、上級審に任されることになった。

ソウル中央地裁民事合意46部(部長判事=林範錫)は、ELFに投資し、投資金をすべて失ったカン某さんら214人が、「投資金を返却してほしい」と起した訴訟で、「ファンド運用会社のウリ資産運用と受託社のハナ銀行が、投資者の損失を100%賠償する」という原告勝訴の判決を言い渡されたと23日、発表した。賠償金額が61億ウォンに達し、類似訴訟の賠償額の中で最高額だ。

カンさんたちは、07年6月、ウリ資産運用のELFの「ウリツースター派生商品KW—8号」が、海外金融会社のBNPパリバ運用が発行する場外派生商品(ELS)に投資する商品だと思い、投資した。当初、ウリ資産運用は200億ウォンを募集したが、ファンド投資ブームにより、KW—8号は約980人に284億ウォン分も売り、投資規模が大きくなり、BNPパリバ側は運用を断った。このため、ウリ資産運用は似たような信頼度、と運用能力がある海外資産運用会社の米リーマン・ブラザーズへ運用会社を変更した。しかし、しばらく後、グローバル金融危機が押し寄せ、リーマン・ブラザーズは破産に追い込まれ、カンさんらは投資金全額を失った。

KW—8号に対し、この訴訟を含め、現在まで3件の訴訟が提起されている。この中で、一部の投資者が起した同じ訴訟で、ソウル中央地裁民事合意16部(部長判事=鄭鎬建)は、今年5月、「運用会社に責任を問うことはできない」という異なる結論を出した。当時、裁判部は「最初の投資説明書に取引相手を任意で変更できないという明示的な制限内容がない」とし、「高い投資収益のためなら、運用会社が一定の制限の下で、取引相手を任意で変更できる裁量がある」と説明した。

ウリ資産運用は23日、記者会見を開き、控訴する方針を明らかにした。ウリ資産運用の李ジョンチョル社長は、「同じ裁判で異なる判決が出て、困惑している。破産寸前までA等級を維持したリーマンが破産するとは、誰も予想できなかった。間違いのある部分に対し、当然責任は負うが、間違いの有無に対しては最後まで法的に争う」と話した。



bell@donga.com artemes@donga.com