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全ての刑事裁判で控訴、「過剰求刑」は是正 最高検が新求刑基準検討

全ての刑事裁判で控訴、「過剰求刑」は是正 最高検が新求刑基準検討

Posted October. 15, 2009 08:48,   

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小学生Sさんに性的暴行を加えた、いわゆる「ナヨンイ事件」の犯人チョ・ドゥスン(57)被告に、1審で懲役12年が言い渡されたが、控訴を棄却したことで、世論の手厳しい批判を受けている検察が、控訴基準をまとめることにした。これまでは、検察側の求刑と裁判官側の判決で、どの程度の差が生じるのかを控訴の判断基準にしてきたが、今後は、犯罪者に対する実質的な処罰が、行われるよう厳格な基準を適用する方針だ。

14日、最高検の公判送務部(部長=鄭東敏検事長)によると、現在、検討を進めている新しい控訴基準の主な内容は、すべての刑事裁判で原則として控訴することとし、例外的に裁判所で適正な量刑の判決が言い渡され「犯罪に相応する刑罰」と判断される場合に限り、控訴を棄却するというもの。殺人、性的犯罪、強盗、賄賂罪など量刑基準が設けられている犯罪については、処罰の加重や軽減要素を考慮した適性量刑を、量刑基準がない犯罪については合理的な水準で、内部の算定式による予想量刑を基準にする方向で検討を進めている。新しい基準がまとまれば、検察の控訴率は大きく高まりそうだ。

検察は、これまで特別な規定をもたず、最高検の内規に従い、各検察庁の控訴委員会の運営基準をもとに、控訴の如何を判断してきた。一般の事件は、判決の量刑が求刑の3分1、重要事件は2分の1に及ばない場合に限り、原則として控訴し、控訴を棄却する場合は、次長や部長検事と捜査検事が参加する控訴審議委員会の判断を受けてきた。

また、裁判所の判決で刑が軽くなることを予想し、意図的に高い求刑を行うような「過剰求刑」の慣行も是正する方針だ。



dawn@donga.com