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[社説] 憲法裁の集示法「憲法不合致」決定、現実と距離がある

[社説] 憲法裁の集示法「憲法不合致」決定、現実と距離がある

Posted September. 25, 2009 07:54,   

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夜間の屋外集会を原則的に禁止した「集会および示威に関する法律」(集示法)第10条と第23条第1号に対して、憲法裁判所が24日、「憲法不合致」の決定を下した。今回の決定は、憲法裁が94年に同じ趣旨の集示法条項に対して下した合憲決定を自ら覆したものだ。

憲法裁は94年、夜間の屋外集会の禁止に対して、「集会の自由は絶対的なものではなく、必須不可欠な場合、法律で制限できる。夜間という特殊性と屋外集会の属性上、公共の安寧秩序を侵害する可能性が高く、刑法も夜間の行為に対してはより一層厳格に規定している」として、合憲決定を下した。このような憲法裁の決定が下された背景になった集会デモの文化が15年が経過した今、完全に改善されたと見ることはできない。

一部の憲法裁の裁判官は、集示法第10条が集会の許可制を禁止した憲法に違反するという論理と夜間の屋外集会を特に禁止しない先進国の法例を根拠に提示した。しかし、昨年5月から100日以上大韓民国の首都のど真ん中で毎晩行なわれたろうそくデモは、夜間屋外集会が公共の安寧秩序と憲法的価値の多数の国民の幸福追求権を深刻に侵害する可能性があることを確認させた。ろうそくデモによる国家的個人的損失は何と3兆7000億ウォンに達するという分析が出たほどだ。

憲法裁は、先進国の法例を援用したが、韓国の示威文化を先進国と比較することはまだできない。警察の阻止線(ポリスライン)を越えただけで現役議員まで手錠をかけて逮捕する国と、デモ隊が警察官を暴行して警察のバスを燃やしても警察が手を出せない国を同じ線上に置いて比較することはできない。

憲法裁は、問題の法条項を来年6月30日まで適用するよう命じた。今回の憲法裁の決定が、夜間屋外集会を無条件許可しなければならないという趣旨ではない。集示法の目的は、合法の集会および示威の権利保障と公共の安寧秩序と調和することだ。今回の不合致決定にともなう集示法改正で、夜間屋外集会の許可による副作用を最小化できる対策を十分に講じなければならない。暴力が憂慮される夜間集会に対しては、現在の昼間集会と同様、厳格に規制されざるを得ない。現行法の効力が来年6月まで維持されるため、ろうそくデモ関連で起訴された人々に対する裁判は、迅速に再開されなければならないだろう。

集会デモの自由は、無制限の自由ではない。社会の安寧を侵害せず、他人の幸福を侵害しない範囲内で許されるということが、憲法の精神だ。