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金融監督院、現・元金融機関トップに懲戒処分

金融監督院、現・元金融機関トップに懲戒処分

Posted September. 05, 2009 08:15,   

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金融監督院(金監院)は3日、KB金融持株会社の黄永基(ファン・ヨンギ)会長に対し、職務停止に当る重懲戒を決定したことに続き、4日には国民年金管理公団の朴海春(パク・ヘチュン)理事長、李鍾輝(イ・ジョンフィ)ウリィ銀行頭取、農協中央会の鄭容根(チョン・ヨングン)元信用部門代表、新韓(シンハン)金融持株会社の申相勳(シン・サンフン)社長ら、現・元金融機関トップにも警告措置を下した。金監院が金融界の最高経営者(CEO)らを対象に集団で懲戒処分にしたのは、極めて異例のことだ。

金監院は3日午後から4日午前まで2日間にかけて、制裁審議委員会を開き、このような内容の審議結果を決定した。

●金融会社のCEOに異例の集団懲戒

審議結果によると、ウリィ金融持株会社の会長兼ウリィ銀行頭取を務めた黄永基会長は職務停止、朴海春理事長(元ウリィ銀行頭取)と李鍾輝現ウリィ銀行頭取は注意的警告の懲戒を受けた。

この3人は、ウリィ銀行が05〜07年、債務担保証券(CDO)やクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)など、デリバティブに15億8000万ドルを投資する過程で、銀行法など関連法律を違反して1兆6200億ウォンの損失をもたらしたことに対する責任を負わなければならないと、金監院は判断している。この中で黄会長は、投資意思の決定に直接的な責任があるという理由で一番重い懲戒を受け、朴理事長と李頭取は投資資産管理の責任を問われ、比較的軽い懲戒を受けた。

金監院は、デリバティブ投資で大きな損失を出したウリィ銀行にも機関警告を決定し、デリバティブ取引を一定期間できなくするように一部営業停止措置の案件を金融委員会に上程することにした。

金監院は、農協中央会の鄭容根・元信用部門代表には在任期間中に不適切なデリバティブ投資で会社に損失をもたらした事実があると見て、問責警告をした。新韓金融持株会社の申相勳社長は、新韓銀行頭取として在任していた当時、江原(カンウォン)地域の支店で行員による横領事件が発生するなど、銀行管理に問題があったという理由で注意的警告を受けた。

黄会長に対する重懲戒とウリィ銀行の一部営業停止の可否は、9日に開かれる金融委の定例会議で確定される見通しで、残りの懲戒は金融監督院長の職権で確定される。

●黄会長側、「再審を請求する」

今回、黄会長が重懲戒を受けたのは、05年始まったデリバティブに対する投資損失が1兆6200億ウォンに達するほど巨額である上に、お客さんの預金を基礎資産にする銀行としては手を付けにくい長期・高リスク商品投資を理事会の議決も経ずに決定したという点のためだ。ウリィ銀行が投資したモーゲージ関連CDO商品の満期は、大体30年以上のものだった。08年末基準、一般銀行の投資資産の中で、満期が10年以上の資産の割合が1.3%に過ぎないことを勘案すれば、破格的な投資だというのが金融界の指摘だ。

これに対し、黄会長は、07年3月、退任する時までもCDS、CDOなど個別投資について一々報告してもらっておらず、当時は安全な商品だという認識が高かったという点を強調した。金融当局の関係者は、「ウリィ銀行を総合的に調査した内容を見てみると、黄会長が投資意思の決定の過程で法律を違反したという事実が明確に出ている」とし、「最終意思決定権者が結果に責任を負うのが当たり前だ」と話した。

黄会長側は、重懲戒の措置に激しく反発している模様だ。黄会長側の関係者は、「今のところ、金融委員会の定例会議の審議が残っているため、その時まで見極めてから、再審か行政請求などを検討してみる」と話した。今回の懲戒で黄会長の任期が終わる11年9月までは現職を維持できるが、連任や他の金融会社の役員としての選任は禁じられる。反面、警告措置を受けた他の金融会社の前職・現職のCEOらは、役人の選任において制限を受けない。



jaeyuna@donga.com legman@donga.com